市内事業者向けの補助金・助成金をまとめました(新型コロナ関連)

更新日:2021年05月21日

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける、またその恐れがある中小事業者への支援情報について、随時こちらでご案内します。

1. 加賀市独自の支援制度

加賀市がんばる事業者応援事業(第2弾)補助金

販路開拓や生産性向上の取組みを新規に行い、経営力の維持・向上を図る市内事業者に対し、経費の一部を支援します。販路開拓や生産性向上の取組みを新規に行い、経営力の維持・向上を図る市内事業者に対し、経費の一部を支援します。

【申請期間】令和4年9月30日(金曜日)まで

【 対 象 者 】市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者又は商工振興団体であって、市税等の滞納が無い者。

【補助率等】2/3(上限30万円、団体は50万円)

 

2.国や県の協力金や支援制度等

経済産業省(国)や石川県のウェブサイトにも様々な補助制度が掲載されていますので、あわせてご覧ください。

事業復活支援金(国の制度)

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが大きく減少している事業者への国の支援制度です。

【対象者】

令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高が50%以上または30%以上50%未満現象した事業者

・50%以上減少の場合: 上限 法人250万円、個人50万円

・30%以上50%未満減少の場合: 上限 法人150万円、個人30万円

 

【問い合せ】 事業復活支援金相談窓口 電話番号 0120-789-140

石川県事業復活支援金(県の制度)

国の事業復活支援金の支給を受けた事業者へ、各区分に応じて一律の額を上乗せ支援する石川県の支援制度です。

【問い合せ】

石川県事業者支援ワンストップコールセンター

電話番号 076-225-1920

新型コロナウイルス感染拡大防止協力金【8次・9次】(県の制度)

R4.1/27~3/21までの全ての期間において石川県からの営業時間短縮要請にご協力する県下全域の飲食店が対象です。

【問い合せ】

石川県事業者支援ワンストップコールセンター

電話番号 076-225-1920

雇用調整助成金(国の制度)

 事業活動の縮小等をする場合に、従業員の休業手当等を一部助成。 新型コロナウイルスの影響を踏まえ、助成率の引き上げや雇用保険に入っていない従業員も対象となる等の特例措置が拡大されています。

3.新たな投資や取組への支援制度

加賀市がんばる事業者応援事業(第2弾)補助金(加賀市の制度)

加賀市内の中小企業者による生産性向上等の取り組みを応援する事業です。

事業再構築補助金(国の制度)

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援する補助制度です。申請期間は通年で数回設けられています。

【相談・問い合せ】

事業再構築補助金事務局コールセンター 電話番号 0570-012-088

加賀商工会議所 電話番号 0761-72-0001、山中商工会 電話番号 0761-78-3366

小規模事業者持続化補助金(日本商工会議所の制度)

小規模事業者が、持続的な経営に向けた経営計画に基づき、地道な販路開拓等の取組や業務効率化の取組を支援する補助制度です。「一般型」と「低感染リスク型ビジネス枠」があり、申請期間は通年で数回設けられています。

【相談・問い合せ】

加賀商工会議所 電話番号 0761-72-0001、山中商工会 電話番号 0761-78-3366

ものづくり・商業・サービス補助金

中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

【相談・問い合わせ】

ものづくり補助金事務局サポートセンター 電話番号 050-8880-4053

4.資金繰り支援(融資)

新型コロナウイルス感染症経営改善支援特別融資(県の制度)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、資金繰りが厳しい事業者への石川県の支援制度です。 

  • 融資限度額:6,000万円
  • 利子:0.1% ※売上減少率が一定水準を超える場合
  • 返済期間:10年以内(元本据置5年以内) 
  • 信用保証:必須(保証料はゼロ)

【問い合せ】

最寄りの金融機関、または石川県商工労働部経営支援課

電話番号 076-225-1522

政府系金融機関による実質無利子・無担保融資制度(国の制度)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者への支援策として実施されています実質無利子融資に関し、融資限度額の引き上げが行われました。

  • 融資限度額:公庫(国民)6,000万円、公庫(中小)・商工中金 3億円
  • 利子:当初3年間実質無利子 ※売上減少率が一定水準を超える場合
  • 返済期間:10年以内(元本据置5年以内) 

経営安定関連保証(セーフティネット保証)の認定について

新型コロナの影響を受け、経営の安定に支障を生じている中小企業者が資金繰りのために利用できる、民間金融機関から受けられる信用保証付融資には、現在、「セーフティネット保証4号」、「セーフティネット保証5号」があります。新型コロナによる影響の前から何らかの融資をすでに受けていたとしても、市町村の認定を受けることにより、一般保証とは別枠で融資を受けることができるようになります。(中小企業庁HP セーフティネット保証制度について)

セーフティネット保証4号の認定

セーフティネット保証4号は突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。現在、新型コロナウイルス感染症による影響が対象事由として追加され、全都道府県を対象に発動されています。

【内容】 直近1ヶ月の売上高が前年同月の売上高と比較して20%以上減少した場合、一般融資枠とは別枠で融資を受ける金額(最大2.8億円)の100%を信用保証協会が保証。

※制度を利用するには、売上高等の減少について市区町村長の認定を受ける必要があります。 

※市区町村長に対して認定申請を行うことができる期間(指定期間)は、令和4年3月1日まで延長されています。新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(令和3年11月18日)

【認定申請方法について】

セーフティネット保証5号の認定

セーフティネット保証5号は(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。現在、新型コロナウイルス感染症により、対象業種が拡充されています。セーフティネット保証5号の対象業種を指定予定です(令和4年1月1日~同年3月31日分)(R3.12.28日時点)

【内容】 直近1ヶ月の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少した場合、一般融資枠とは別枠で融資を受ける金額(最大2.8億円)の80%を信用保証協会が保証。

※制度を利用するには、売上高等の減少について市区町村長の認定を受ける必要があります。

※市区町村長に対して認定申請を行うことができる期間(指定期間)は、令和4年3月31日まで延長されています。

【認定申請方法について】

日本政策金融公庫の融資(新型コロナウイルス関連)

 新型コロナウイルス感染症の影響売上が減少している事業者への特別融資。

詳細は日本政策金融公庫小松支店にご相談ください。

日本政策金融公庫小松支店(電話番号:0761-21-9101)

5.その他の経営相談等

 経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受ける、またその恐れのある中小企業・小規模事業者を対象とした相談窓口を設置しています。詳細は経済産業省Webサイト:相談窓口一覧をご覧ください。

加賀商工会議所、山中商工会でも各種経営相談に応じています。

電話番号:0761-73-0001

電話番号:0761-78-3366

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課商工振興グループ

電話番号:0761-72-7940 ファクス番号:0761-72-7991

メールフォームによるお問い合わせ