特定創業支援等事業による証明書の発行

更新日:2024年09月04日

加賀市は、市内で創業を目指す皆さんを応援するため、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成26年10月31日に国の認定をうけました。この計画に基づき、加賀市や加賀商工会議所・山中商工会等の創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた人は、加賀市が交付する証明書により、会社を設立する際の登録免許税の軽減や創業関連保証の特例などが適用されます。

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

次の支援を受けることができます。

  1. 会社設立時の登録免許税の減免
  2. 創業関連保証の特例
  3. 日本政策金融公庫 新規開業支援資金の貸付利率引き下げ

特定創業支援等事業の例

加賀商工会議所または山中商工会が次の特定創業支援等事業を実施します。詳しくはお問い合わせください。

1.創業塾

加賀商工会議所が実施するもので、創業に向けたプロセスやポイントを集中的に学びます。

2.専門家派遣事業

加賀商工会議所または山中商工会が実施するもので、経営・財務・人材育成・販路開拓などの創業の基本的知識やノウハウについて、専門家のアドバイスが受けられます。

証明の申請手続き

  1. 特定創業支援等事業に指定されている講座等の受講
  2. 証明書の交付申請・発行
    申請書(市ホームページからダウンロードできます。)に必要事項を記入の上、加賀市商工振興課に直接または郵送で、2部ご提出ください。
    申請書の提出後、証明書発行の要件を満たしていることを確認の上、証明書を交付します。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課商工労働グループ

電話番号:0761-72-7940 ファクス番号:0761-72-7991

メールフォームに関するお問い合わせ

このページを見ている人は
こちらのページも見ています