加賀市中小企業倒産防止共済制度加入促進助成事業

更新日:2022年03月23日

倒産防止共済制度の加入を促進し、連鎖倒産の防止を図るため、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)に新規に加入した市内中小企業に対し、納付済掛金の一部を助成します。

助成対象者

市内に引き続き1年以上事業所を有する中小企業者で、次のすべての要件にあてはまる人

  1. 中小企業倒産防止共済に初めて加入し、契約日から12か月分の掛金を納付済みであること
  2. 中小企業倒産防止共済に、契約日から40か月以上継続して加入する予定であること
  3. 市税・料金の滞納がないこと

助成額

倒産防止共済の契約月から12か月分の掛金の5分の1の額。(ただし、助成対象となる掛金納付額は、1か月75,000円を限度とします。) 助成金の交付は1回限りです。2年目以降は対象となりません。

申請に必要なもの

次の1~6を市役所(商工振興課)に提出(郵送でもかまいません。)。申請の締切り(最終)は、共済契約月から12か月経過した日の属する年度内となりますので、ご注意ください。

  1. 補助金交付申請書兼実績報告書
  2. 市税等納付状況調査同意書
  3. 中小企業倒産防止共済掛金の納付状況等に関する調査同意書
  4. 共済契約番号、契約成立年月日及び掛金月額がわかる書類の写し(「中小企業倒産防止共済契約締結証書」の写し又は「中小企業倒産防止共済掛金納付状況兼領収書」の写し等)
  5. 掛金の納付を証明するものの写し(「中小企業倒産防止共済掛金納付状況兼領収書」(前年支払い分のみ証明)の写し、掛金口座振替が分かる通帳の写し又は独立行政法人中小企業基盤整備機構発行の掛金残高証明書等)
  6. 請求書

助成金の支払い

書類審査、助成金の交付決定処理後、文書で交付決定の通知をするとともに、指定の銀行口座に助成金を振り込みます。

助成金返還請求について

共済契約の締結後40か月未満の期間内に、任意解約、掛金滞納や不正行為による貸付等による機構解約などが実施された場合、独立行政法人中小企業基盤整備機構からの加入状況報告を元に、助成金の一部を返還していただくことがあります。なお、加入状況については、申請時に提出された納付状況等に関する調査同意書に基づき、市が独立行政法人中小企業基盤整備機構に照会させていただきます。

その他

助成は予算の範囲で実施します。また、次年度の助成の実施については、当初予算成立をもって確定しますのでご注意ください。

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観光商工課商工労働グループ

電話番号:0761-72-7940 ファクス番号:0761-72-7991

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