中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画を市に提出し、認定を受けることで、一定の設備について固定資産税の特例措置などを受けることができます。
なお、令和5年度税制改正において、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用される税制が新設されたことに伴い申請書等が変更されていますので御注意ください。(これまでの様式では令和5年4月1日以降は申請できません。)
加賀市「導入促進基本計画」
加賀市導入促進基本計画 (PDFファイル: 158.4KB)
対象企業
業種分類 |
資本金の額又は |
常時使用する |
---|---|---|
製造業及び |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業 |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウエア業又は |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
固定資産税の減免
固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減します。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合(注釈)は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減します。
令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
(注釈)賃上げの方針の表明
固定資産税の特例について、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ方針を表明した場合、3分の1に軽減される措置を受けることができます。認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに「従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面」をご提出ください。
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
対象設備
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であって、以下の要件を満たすもの
減価償却資産の種類 |
最低取得価格 |
---|---|
機械装置 |
160万円以上 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
器具備品 |
30万円以上 |
建物附属設備 |
60万円以上 |
計画認定の申請に関して
先端設備等導入計画の認定申請を行う際は、以下の書類を揃えて提出してください。
様式は、中小企業庁のページからダウンロードすることができます。
→申請様式はこちら
新規申請時
1 認定申請書(様式22)
2 認定経営革新等支援機関による事前確認書
3 取得する設備のカタログ、見積書
4 返信用の封筒(発送履歴の確認ができるようにレターパック)
5 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
注)5に関しては、賃上げ方針を表明する場合のみ必要なります。
変更申請時
1 変更認定申請書(様式23)
2 先端設備等導入計画(変更後)
3 認定経営革新等支援機関による事前確認書
4 旧先端設備等導入計画の写し
5 返信用の封筒(発送履歴の確認ができるようにレターパック)
税制措置の対象となる設備が含まれる場合(税制措置の優遇を受ける場合)
1 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
2 取得する設備のカタログ、見積書
注)新規申請、変更申請共通
先端設備導入計画の内容・注意事項について
• 先端設備等の導入により労働生産性が年率3%以上向上、投資利益率が年率5%以上向上する計画であり、その見込みがあることの認定支援機関による確認書が必要です。
• 計画の認定より前に導入された設備は対象外になりますので、必ず認定を受けてから取得してください。
この記事に関するお問い合わせ先
こちらのページも見ています
更新日:2023年04月03日