スタートアップビザ、1月から最長2年滞在可能に!~加賀市で起業活動しませんか~

更新日:2025年01月07日

2025年1月1日、国が産業競争力の強化及び国際的な経済活動拠点の形成を目的とし、優れた外国人起業家を国内へ呼び込むために実施している「スタートアップビザ」の在留期間が、現行の最長1年6か月から最長2年に変更となります。加賀市は、本制度を所管している経済産業省より認定を受けているため、活用可能です。本制度を活用されたい方は、下記担当課までご連絡ください。

 

■スタートアップビザとは

通常、外国人が日本で会社を経営するためには、在留資格「経営・管理」の取得が必要となります。在留資格「経営・管理」を取得するには、入国前に事業所の確保、2人以上の常勤職員の雇用又は資本金の額又は出資の総額が500万円以上を満たすことが要件となっていますが、ハードルが高く、外国人が日本で起業しにくい要因とされてきました。

そこで外国人による起業を促進するため、地方自治体等が審査し、一定の要件を満たしていると確認した場合は、通常、求められる在留資格「経営・管理」に係る上記の要件を一定の期間内に満たせばよいこととし、一時的に在留資格が認められる制度のことをいいます。

□在留資格:「特定活動(第44号)」

□在留期間:最長2年(半年毎に更新必要)

□対象者:1.新規に入国する方 又は 2.他の在留資格で既に日本に在住している方

※スタートアップビザ手続きの流れ

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