スタートアップVISA(経済産業省)

更新日:2025年01月01日

本市は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動拠点の形成を図ることを目的に「外国人起業活動促進事業」を実施しています。

1 制度概要

本事業は、本市から一定の要件を満たしていることの確認を受ける等の基準を満たした外国人について、通常は上陸時又は在留資格変更時に求められる在留資格「経営・管理」に係る要件を一定の期間内に満たせばよいこととし、本市内での起業準備活動を認めるものです。本事業を活用することで最長2年間(6か月毎に更新要)の在留資格「特定活動」が付与されます。

本市は、経済産業省から外国人が起業準備活動を行うことを促進するための計画(外国人起業活動管理支援計画)の認定を受け、外国人起業活動促進実施団体になりました。外国人が起業準備活動期間中、本市は関係機関とともに、起業支援、生活支援、進捗確認を行います。

※1.事業所を確保していること、2.日本に居住する2人以上の常勤職員を雇用していること、もしくは資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。

2 対象者

加賀市内で起業を志す外国人

3 対象事業

(1) 知識創造型産業(例:半導体関連、ソフトウェアの開発、ロボット関連 等)

(2) 健康・医療・福祉関連産業(例:創薬ベンチャー、福祉機器開発 等)

(3) 環境・エネルギー関連産業(例:クリーンエネルギー開発、次世代蓄電技術 等)

(4) 物流関連業(例:国際宅配、ドローン物流開発 等)

(5) 貿易関連(例:市内産品の海外販路開拓に資する事業 等)

(6) 観光関連業(例:外国人観光客の誘致に関する事業 等)

(7) その他、加賀市長が認める事業

4 事業の流れ

(1) 起業準備活動計画確認の申請

本事業を活用し、在留資格「特定活動」の認定を受けるためには、本市から起業準備活動確認を受ける必要がありますので、次の書類を提出してください。

※起業準備活動計画等を確認し、上陸又は在留資格の変更後1年以内に在留資格「経営・管理」の要件を満たす見込みがあるか判断するものです。

<提出書類>

※書類は全て日本語で記入してください。

(2) 起業準備活動計画確認の更新申請

本事業を活用し、在留資格「特定活動」の認定を受けた方が、在留期間満了後も引き続き起業準備活動を行う場合は、在留期間満了前に、本市に改めて次の書類を提出し、起業準備活動計画(更新用)の確認を受ける必要があります。

<提出書類>

※書類は全て日本語で記入してください。

(3) 提出方法

提出書類は、次のいずれかに該当する者が以下の提出先へ持参してください。

  1. 起業しようとする外国人本人
  2. 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た者
  3. 申請者が経営を行うこととなる事業の国内の事業所の職員
  4. 国内の事業所の設置について、申請者本人から委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)

※2~4の方が持参する場合、当該外国人との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出してください。

<提出先>

加賀市イノベーション推進部地域デジタル課
住所:加賀市イノベーションセンター内
(加賀市大聖寺八間道65番地 かが交流プラザさくら3階)
電話:0761-72-7833(直通)
開庁時間:8時30分~17時15分(土日、祝日、年末年始を除く)

(4) 起業準備活動計画の確認

本市が申請のあった起業準備活動について、外国人起業活動促進事業に関する告示第5の6(1)又は(2)に定める各要件に該当していることを、事業の起業及び経営に関し見識を有する者(中小企業診断士、投資家等)の意見を聴いたうえで確認を行います。

(5) 起業準備活動確認証明書の交付

本市が外国人起業活動促進事業に関する告示第5の6(1)(更新時は第5の6(2))に定める要件を全て満たしていることを確認した場合は、起業準備活動確認証明書(以下「確認証明書という。)を交付します。

※交付の際は、申請書に記載された連絡先にご連絡しますので、申請書の提出先まで受け取りに来てください。

(6) 入国及び在留手続

ア 在留資格認定証明書交付申請手続

確認証明書の交付を受けた方は、確認証明書の有効期間である3か月以内に、名古屋出入国在留管理局 金沢出張所(以下「入管局」という。)において在留資格認定証明書の交付申請を行ってください。

イ 在留期間更新許可申請手続

確認証明書(更新用)の交付を受けた方は、確認証明書(更新用)の有効期間である3か月以内に、入管局において在留期間の更新許可申請を行ってください。

ウ 在留資格変更許可申請手続

確認証明書の交付を受けた既に在留資格を有し、本邦に在留している方は、確認証明書の有効期間である3か月以内に、入管局において在留資格変更の許可申請を行ってください。

※申請手続に係る詳細については、直接入管局へお問い合わせください。

(7) 起業準備活動の展開

在留資格「特定活動」の認定を受けた方は、本邦上陸後7日以内に、更新をした方は、在留期間の更新許可申請手続の完了後7日以内に、既に他の在留資格で本邦に在留している方は、在留資格の変更許可申請手続の完了後7日以内に次の在留資格『特定活動』の取得(更新)にかかる報告書を本市に提出し、起業準備活動を行ってください。

※起業準備活動期間中は起業準備活動計画の進捗状況について、1か月に1回、面談をしていただきます。その際に、起業準備活動計画の実施状況が明らかになる書類(住居の賃貸や従業員の雇用に係る借契約書、銀行の口座残高等)について、提出を求める場合があります。なお、本市が起業準備活動の継続が困難と判断した場合には、本国に帰国してもらうことになります。帰国旅費(本国までの片道航空券相当)については、事業資金とは別に確保してください。

(8) 在留資格「経営・管理」への在留資格変更許可申請

在留資格「特定活動」の期間満了後、引き続き本邦に在留し、事業の経営を行う場合は、入管局において、在留資格「経営・管理」への在留資格変更許可申請手続を行ってください。在留資格「経営・管理」への変更が認められなかった場合は、本国に帰国してもらうことになります。帰国旅費(本国までの片道航空券相当)については、事業資金とは別に確保してください。

※申請手続に係る詳細については、直接入管局へお問い合わせください。

5 申請内容の変更

本市が起業準備活動の確認をした後、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに次の届出を提出してください。(例:申請者の日本における居住地、連絡先の変更 等)

6 起業準備活動確認の取消

確認証明書の交付を受けた方が、次のいずれかに該当した場合は、確認証明書の発行を取り消すことがあります。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為若しくは不実の記載のある文書の提出等により当該起業準備活動確認を受けたことが判明したとき

(2) 申請人が暴力団員等であることが判明したとき

(3) 起業準備活動計画の進捗状況の確認等を行う際、正当な理由なく説明、文書の提出その他必要な対応に係る求めに応じないとき

なお、起業準備活動確認を取り消された場合は、起業準備活動確認取消通知書を送付しますので、直ちに交付された確認証明書を返還してください。
併せて本市職員等が帰国指導を行います。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

地域デジタル課

電話番号:0761-72-7833 ファクス番号:0761-72-1910


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