住民監査請求
住民監査請求できる事項
監査請求できるのは、次のような財務会計上の行為または怠る事実に対してです。
1. 違法または不当な財務会計上の行為
- 公金の支出
- 財産(土地、建物、物品、債権など)の取得、管理、処分
- 契約(売買、工事請負など)の締結、履行
- 債務その他の義務の負担
上記1~4の行為が相当の確実さで予測される場合を含みます。
なお、上記1~4の請求は、行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合には、原則として監査請求をすることはできません。
2. 財務会計上の怠る事実
- 公金の賦課徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
監査請求の内容
監査請求で求めることができる内容は、次のとおりです。
- 当該行為を事前に防止し、または事後的に是正するために必要な措置
- 当該怠る事実を改めるために必要な措置
- 当該行為または怠る事実によって、市のこうむった損害を補てんするために必要な措置
監査請求の要件
- 監査請求できるのは、加賀市に住所を有する人(法人を含む)です。
- 監査請求は、その要旨を記載した文書によって行う必要があります。…関連ファイルで「請求書の様式例」をご覧になれます。
- 監査請求書には、請求の対象とする違法または不当な財務会計に関する行為、または怠る事実を証明する書面を添付することが必要です。
事実を証明する書面とは、公文書の公開請求により公開のあった文書の写し、新聞記事の写し等です。
請求書の提出以降の主な流れ
関連ファイルで「請求書の流れ図」をご覧になれます。
- 請求書の受付け
- 請求の要件審査(要件を欠いている場合は、監査を実施しません。)
- 監査の実施
- 請求人の陳述聴取、追加証拠の提出
- 関係部局職員等への事情聴取、関係書類等の調査など
- 監査委員の合議による監査結果の決定
- 監査結果を請求人へ通知、公表。請求に理由があると認められる場合には、市長などに対して勧告を行います。
- 勧告を行った場合には、措置期間内に市長などから監査委員に、講じた措置について通知されます。
監査委員はその通知内容について、請求人へ通知し、公表します。
- 勧告を行った場合には、措置期間内に市長などから監査委員に、講じた措置について通知されます。
監査の結果に不服がある場合
監査の結果に不服があるなど、次の場合は裁判所に対して住民訴訟を提起することができます。
(地方自治法第242条の2)
住民訴訟を提起する前には、必ず住民監査請求を行う必要があります。〔監査請求前置主義〕
- 監査委員の監査の結果または勧告に不服がある場合
→監査の結果または勧告の内容の通知があった日から30日以内 - 監査委員の勧告を受けた執行機関等の措置に不服がある場合
→措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内 - 請求をした日から60日を経過しても、監査委員が監査または勧告を行わない場合
→60日を経過した日から30日以内 - 監査委員の勧告を受けた執行機関等が措置を講じない場合
→勧告に示された期間を経過した日から30日以内
関連ファイル
請求書の提出以降の主な流れ【図】 (PDFファイル: 33.1KB)
住民監査請求の結果
過去の住民監査請求にかかる監査結果は次のとおりです。
令和4年度
・伝統的建造物群保存地区保存整備に係る補助金の返還を求める請求
監査結果(令和4年度監査公告第10号)(PDFファイル:287.2KB)
令和2年度
・教育再生首長会議に係る公費支出の返還を求める請求
監査結果(令和2年度監査公告第4号)(PDFファイル:190.2KB)
・教育再生首長会議及び内閣総理大臣表敬訪問参加に係る公費支出の返還を求める請求
監査結果(令和2年度監査公告第9号)(PDFファイル:367KB)
・伝統的建造物群保存地区保存整備に係る補助金の返還を求める請求
監査結果(令和2年度監査公告第10号)(PDFファイル:241KB)
平成22年度
・政務調査費の一部返還を求める請求
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更新日:2021年06月01日