懲戒処分の公表

更新日:2025年06月12日

職員の懲戒処分について

地方公務員法第29条第1項第3号の規定により、次のとおり処分を行いましたので、お知らせします。

 

1 被処分者及び処分の内容

被処分者及び処分の内容

区分

内容

被処分者

総務部税料金課職員

処分年月日

令和7年3月31日

処分内容

戒告

処分理由

信用失墜行為

 

2 事件の概要

 来庁者(以下「A氏」という。)との納税相談中に、相談内容とは関係のないことでA氏と職員の双方が感情的になり距離が近くなった。その際、故意ではないがA氏に職員の唾が飛び、それを不快に思ったA氏が職員に唾を吐きかけたため、職員が反射的にA氏の左頬を平手打ちした。

 

以上の事実から、職員が行った行為は、公務員の信用を失墜させる住民全体の奉仕者としてふさわしくない非行であると認定した。

 

3 管理監督責任のある所属部長及び所属長等に対する注意勧告

 所属職員を育成指導する立場にあるという職責を再認識し、所属職員に公務員としての自覚を促し、再び、かかる事態が起こらないよう、管理監督者として指導徹底に努めるよう口頭による厳重注意を行った。

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