障がい者の雇用について
〇令和6年度障害者任免状況について(令和6年6月1日現在)
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律第40条第2項に基づき、加賀市における障害者の雇用状況を公表します。
法定雇用障害者数の 算定基礎となる職員の数(※1) |
法定雇用率 | 法定雇用 障害者数 |
障害者で ある職員の数 |
実雇用率 (※3) |
達成状況 (※4) |
|
市長部局 | 573.0人 | 2.8% | 16人 | 19人 (17人) |
3.32% | 達成 |
教育委員会 | 175.5人 | 2.8% | 4人 | 4人 (4人) |
2.28% | 達成 |
※1 「法定雇用障害者数の算定基礎となる職員の数」とは、職員総数から除外職員数及び
除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じ
て得た数)を除いた職員数です。
職員数は会計年度任用職員を含み、週の所定労働時間20時間以上30時間未満勤務の職員
は1人の雇用をもって0.5人カウントしている。
(週の所定労働時間20時間未満勤務の職員は算定対象外。)
※2 「障害者である職員の数」とは身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計で
あり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、
1人を2人相当として算定し、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者
である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人相当として算定しています。
なお( )内は、実際に雇用している人数です。
※3 実雇用率 =「障害者である職員の数」/「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員
の数」×100
※4 「障害者である職員の数」が「法定雇用障害者数」より多い又は同数の場合、法定雇用
率は「達成」となり、少ない場合は「未達成」となる。
※障害の種類別人数については、人数が1桁台の障害もあり、他の情報と照合し、又は各年
ごとの数字を比較することなどにより、特定の者が障害者であることや障害の程度等が
推認されるおそれがあるため、公表を差し控えます。
〇障がい者活躍推進計画の公表について
障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3に基づき、加賀市の各任命権者において策定して
いる障害者活躍推進計画について、以下のとおり公表します。
加賀市障がい者活躍推進計画(PDFファイル:168.1KB)
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更新日:2024年07月08日