個人情報の開示請求について

更新日:2023年12月19日

個人情報の開示請求制度の目的

個人情報の適正な取扱いに関する基本的な事項を定め、市の実施機関等が保有する個人情報の開示等を求める個人の権利を明らかにします。

これにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護と市政の公正かつ円滑な運営に資することを目的としています。

個人情報とは

生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるものや個人識別符号が含まれるものをいいます。

※「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像など個人を識別する情報に限られず、ある個人の身体、財産、職種、肩書などの属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報をいいます。

※「個人識別符号」とは、情報単体から特定の個人を識別することができるものとして政令(個人情報の保護に関する法律施行令第1条)で定められた文字、番号、記号その他の符号をいいます。

制度を実施する機関等

この制度を実施する市の機関等(以下「実施機関等」といいます。)は、次のとおりです。

個人情報の保護に関する法律に基づくもの

市長(水道事業や下水道事業の管理者の権限を行う市長を含みます。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、消防長、加賀山代温泉財産区、加賀山中温泉財産区

加賀市議会の個人情報の保護に関する条例に基づくもの

議長

 

※請求書の宛先欄には、上記のいずれかの実施機関等を記載してください。

※議長以外の実施機関等と議長では、請求書の様式が異なりますので、ご注意ください。

開示の請求ができる方

実施機関等が取り扱っている個人情報の所有者本人であれば、どなたでも(市外に在住している方を含みます。)開示を請求することができます。

本人に代わって開示を請求できる場合(未成年者や成年被後見人の法定代理人、任意代理人)もありますが、請求資格確認書類が必要になりますので、所定の請求書(ページ下部にてダウンロードできます。)にてご確認ください。

開示請求の対象となる情報

開示の対象となる個人情報は、実施機関等が保有している行政文書に記録されたものとなります。

非開示情報

次のような情報が記録されている部分は開示できない場合があります。

  1. 本人の生命、健康、生活や財産を害するおそれがある情報
  2. 本人以外の個人情報
  3. 法人等の事業に不利益を及ぼすおそれがある情報
  4. 市、国、県などの内部や相互間における審議、検討や協議に関する情報であって、率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれ、国民の間に混乱を生じさせるおそれ、特定の者に利益を与えるか不利益を及ぼすおそれがある情報
  5. 市、国、県などが行う事務や事業に関する情報であって、公にすることにより、事務や事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

個人情報の開示請求

本人の個人情報がどのように記録されているのか知りたいとき、内容に誤りがないか確認したいときなどに、実施機関等が保有している本人の情報の閲覧や写しの交付を請求できます。

個人情報の訂正請求

開示された本人の情報に、事実の誤りを見つけたときは、その訂正を請求することができます。

※個人情報の開示を受けた日の翌日から数えて90日以内に請求するものに限られます。

個人情報の利用停止請求

開示された本人の情報について、法律や条例に違反して取り扱っていることがわかったときは、本人の個人情報の利用停止、消去や提供の停止を請求することができます。

※個人情報の開示を受けた日の翌日から数えて90日以内に請求するものに限られます。

請求手続

来庁の場合

所定の請求書(ページ下部にてダウンロードできます。)に必要事項を記載の上、次の書類を持って、行政まちづくり課か本人の個人情報を取り扱う実施機関等の担当課までお越しください。

  • 請求書
  • 請求者本人確認書類(請求書にてご確認ください。)

※代理人が請求する場合

  • 請求資格確認書類(30日以内に作成されたもの)(請求書にてご確認ください。)

送付の場合

所定の請求書(ページ下部にてダウンロードできます。)に必要事項を記載の上、次の書類を、行政まちづくり課か本人の個人情報を取り扱う実施機関等の担当課まで送付してください。

  • 請求書
  • 請求者本人確認書類の複写物(請求書にてご確認ください。)
  • 住民票の写し(30 日以内に作成されたもの)

※代理人が請求する場合

  • 請求資格確認書類(30日以内に作成されたもの)(請求書にてご確認ください。)

オンラインの場合

電子申請(LoGoフォーム)による請求が可能です。(ページ下部から請求できます。)

※申請にはスマートフォンアプリ「xID」を利用した電子署名が必要です。

※代理人が請求する場合の請求資格確認書類については、来庁または送付の方法に限られますので、ご了承ください。

開示の方法

請求書が提出された日の翌日から数えて14日以内に、全部開示・部分開示・非開示のいずれかを決定し、その結果を請求者に通知書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、決定を延期する場合もあります。)

開示を決定した場合は、請求書で指定された方法により開示します。

※訂正請求や利用停止請求の場合は、原則として請求書を提出した日の翌日から数えて30日以内に諾否を決定して通知します。

開示に係る費用

請求情報の写しの交付による開示の場合、白黒複写機は1枚につき10円(両面複写の場合は20円)、カラー複写機は1枚につき80円(両面複写の場合は160円)などの費用が必要となります。

写しの送付を希望する場合、上記の費用のほか、送付に要する費用が必要となります。

開示を受ける際の留意事項

個人情報の開示等を受けた方は、その権利を正当に行使するとともに、入手した個人情報を適正に利用しなければなりません。

関連ファイル

開示請求関係

電子申請(LoGoフォーム)による開示請求はこちら

開示の実施方法等申出

※開示の実施方法等申出書は、開示決定を受けてから提出していただくものです。開示請求の際に提出していただく必要はありません。

電子申請(LoGoフォーム)による開示の実施方法等申出はこちら

訂正請求関係

※個人情報の開示を受けた日の翌日から数えて90日以内に請求するものに限られます。

電子申請(LoGoフォーム)による訂正請求はこちら

利用停止請求関係

※個人情報の開示を受けた日の翌日から数えて90日以内に請求するものに限られます。

電子申請(LoGoフォーム)による利用停止請求はこちら

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

行政まちづくり課行政・統計グループ

電話番号:0761-72-7801 ファクス番号:0761-72-4640

メールフォームによるお問い合わせ

このページを見ている人は
こちらのページも見ています