外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)の実施について

更新日:2023年04月01日

加賀市は、外国人起業家の経済活動拠点の形成を図ることを目的に、「外国人起業活動促進事業」を実施します。

1 制度の概要

「外国人起業活動促進事業」は、日本の産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することを目的とした経済産業省の制度です。

加賀市は、外国人が起業準備活動を行うことを促進するための計画(外国人起業活動管理支援計画)の認定を受け、外国人起業活動促進実施団体になりました。

外国人起業家が、国内で事業の経営や管理に従事する活動を行うためには、出入国在留資格「経営・管理」の認定を受ける必要がありますが、その申請時には、事業所の確保に加え、常勤の職員を2人以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上であるなどの要件を満たす必要があります。

本事業では、外国人起業家が起業準備活動計画書等を本市に提出し、本市が、1年以内に在留資格「経営・管理」の要件を満たす見込みを判断し、確認証明書を交付します。この確認証明書を必要書類を出入局在留管理局に提出し、審査を受けることで、最長1年間(6か月後に更新必要)の在留資格「特定活動」が認められます。

起業準備活動期間中、本市は関係機関とともに、起業支援、生活支援、進捗確認を行います。

2 対象者

加賀市内で起業を志す外国人

3 対象事業

(1) 知識創造型産業(例:半導体関連、ソフトウェアの開発、コンテンツ制作、ロボット関連 等)

(2) 健康・医療・福祉関連産業(例:創薬ベンチャー、医療技術開発、再生医療、福祉用機器開発 等)

(3) 環境・エネルギー関連産業(例:クリーンエネルギー開発、次世代蓄電技術 等)

(4) 物流関連業(例:国際宅配、ドローン物流開発 等)

(5) 貿易関連(例:市内産品の海外販路開拓に資する事業 等)

(6) 観光関連業(例:外国人観光客の誘致に関する事業 等)

(7) その他、加賀市長が認める事業

4 事業の流れ

事業の流れ

(1) 起業準備活動計画の確認の新規申請について

本制度を活用して、在留資格「特定活動」の認定を受けるためには、加賀市内で行おうとする事業の起業準備活動計画書等を提出し、起業準備活動確認を受ける必要があります。

起業準備活動計画の確認とは、起業準備活動計画等に記載された事業計画が、上陸又は在留資格の変更後1年以内に在留資格「経営・管理」の要件を満たす見込みがあるか判断するものです。

起業準備活動計画の確認を受けた方には、起業準備活動計画確認証明書を交付します。証明書の交付を受けた後、出入国在留管理局に在留資格「特定活動」の認定申請を行ってください。

提出書類(新規申請時)

起業準備活動計画の確認を申請する方は、以下のすべての書類を作成・準備し、提出してください。言語は日本語で記入してください。

(2) 起業準備活動計画の確認の更新申請について

本制度を活用して、在留資格「特定活動」の認定を受けた方が、6か月の在留期間満了後も引き続き起業準備活動を行う場合は、6か月の在留期間の満了前に、起業準備活動計画書(更新)等を作成・提出して、起業準備活動計画(更新)の確認を受ける必要があります。

起業準備活動計画(更新)の確認とは、起業準備活動計画(更新)等に記載された事業計画が、在留資格「特定活動」の更新後6か月以内に、在留資格「経営・管理」の要件を満たす見込みがあるか判断するものです。

起業準備活動計画(更新)の確認を受けた方には、起業準備活動計画確認証明書(更新用)を交付します。証明書の交付を受けた後、出入国在留管理局に在留資格「特定活動」の更新申請を行ってください。

提出書類(更新申請時)

起業準備活動計画の更新の確認申請をする方は、以下のすべての書類を作成・準備し、提出してください。言語は日本語で記入してください。

(3) 提出方法

申請時の提出書類は、次にいずれかに該当する者が提出先へ持参してください。

  1. 申請者本人
  2. 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た者
  3. 申請者が経営を行うこととなる事業の国内の事業所の職員
  4. 国内の事業所の設置について、申請者本人から委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)

2~4の方が持参する場合、当該外国人との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出してください。
 

<提出先>
加賀市イノベーション推進部
住所:石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地(加賀市役所別館2階)
電話:0761-72-7833(直通)
開庁時間:8時30分~17時15分(土日、祝日、年末年始を除く)

(4) 起業準備活動計画の確認

申請のあった起業準備活動が、外国人起業活動促進事業に関する告示第5の6(1)又は(2)に定める各要件に該当することを、事業の起業及び経営に関し見識を有する者の意見を聴いたうえで確認を行います。

(5) 起業準備活動確認証明書の交付

起業準備活動確認の申請が適切で、起業準備活動が外国人起業活動促進事業に関する告示第5の6(1)(更新時は第5の6(2))に定める要件をすべて満たしていると認められるとき、市から「起業準備活動確認証明書」を交付します。

交付の際は、申請書に記載された連絡先にご連絡しますので、申請書の提出先まで受け取りに来てください。

(6) 在留資格「特定活動」の認定申請

「起業準備活動確認書」又は「起業準備活動確認書(更新用)」の交付を受けた方は、確認書の有効期間である3か月以内に、名古屋出入国管理局(金沢出張所)で在留資格認定証明書の交付又は更新申請を行ってください。

(7) 起業準備活動の展開

在留資格「特定活動」の決定を受けた方は、既に他の在留資格で本邦に在留している者については在留資格の変更手続きが完了してから7日以内、本邦に上陸していない者については本邦上陸後7日以内に「在留資格『特定活動』の取得(更新)にかかる報告書」(様式第13号)を加賀市に提出し、6か月の在留期間中に、起業準備活動を行ってください。

<提出書類>

活動期間中、起業準備活動計画の進捗状況について、1か月に1回程度、面談をしていただきます。その際に、起業準備活動計画の実施状況が明らかになる書類(住居の賃貸や従業員の雇用に係る借契約書、銀行の口座残高等)について、提出を求める場合があります。

(8) 在留資格「経営・管理」への在留資格変更

在留資格「特定活動」の期間満了後、引き続き本邦に在留し、事業の経営を行う場合には、名古屋出入国在中管理局(金沢出張所)において、在留資格「経営・管理」への在留資格変更の手続きを行ってください。

なお、1年間の在留期間中、起業準備活動の継続が困難となった場合や、在留資格「経営・管理」への在留資格の変更等が認められなかった場合には、本国に帰国してもらうことになります。帰国旅費(本国までの片道航空券相当)については、事業資金とは別に確保してください。

申請内容の変更

起業準備活動の確認をした後、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに以下の書類を提出してください。
(「変更届出書」の提出が必要な場合(例:申請者の日本における居住、連絡先の変更))

起業準備活動確認の取消

「起業準備活動確認書」又は「起業準備活動確認書(更新用)」の交付を受けた方が、以下のいずれかに該当した場合、証明書の発行を取り消すことがあります。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為若しくは不実の記載のある文書の提出等により当該起業準備活動確認を受けたことが判明したとき

(2) 申請人が暴力団員等であることが判明したとき

(3) 起業準備活動計画の進捗状況の確認等を行う際、正当な理由なく説明、文書の提出その他必要な対応に係る求めに応じないとき

なお、起業準備活動確認を取り消された場合は、起業準備活動確認取消通知書を送付しますので、直ちに交付された確認書を変換してください。
その際は、市職員等が帰国指導を行います。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

企画課

電話番号:0761-72-7830 ファクス番号:0761-72-1910

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