平成30年度決算に基づく加賀市の健全化判断比率等について

更新日:2020年11月30日

  • 地方公共団体の財政状況を多角的に分析し、危険を早期に発見し、破綻を未然に防ぐことを目的として「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が定められています。財政健全化法に基づき、地方公共団体は健全化判断比率等の算出を行っています。
  • 地方公共団体は、財政状況を健全化判断比率とよばれる4つの指標(下記(1)参照)で判断します。健全化判断比率のうちどれか一つでも国が定める基準値以上になると、財政健全化計画あるいは財政再生計画を定める必要があります(下記(2)参照)。
  • 病院、水道などの公営企業は経営状態を資金不足比率とよばれる指標で判断します(下記(3)参照)。資金不足比率が国が定める基準値以上になると、経営健全化計画を定める必要があります(下記(4)参照)。
  • 加賀市の平成30年度決算に基づく健全化判断比率等は、全て国の基準値を下回り、健全な状況であると判断できます。詳細につきましては、関連ファイルをご覧ください。

(1)「健全化判断比率」

健全化判断比率とは以下の4つの指標を指します。

1.実質赤字比率

地方公共団体の行政を運営するうえで、最も基本となる経費を扱うのが一般会計です。一般会計における赤字額の、地方公共団体の自由に使えるお金の標準的な目安である標準財政規模(税金や普通交付税、国からの譲与税などの合算額になります。)に対する割合が実質赤字比率です。

2.連結実質赤字比率

一般会計だけではなく、国民健康保険や介護保険、病院や下水道などの特別会計も含めて計算した赤字額と資金不足額の合計額の、標準財政規模に対する割合が連結実質赤字比率です。

3.実質公債費比率

加賀市の一般会計及び特別会計で借り入れた借金の返済のほか、一部事務組合(複数の地方公共団体が事務を共同で処理するために組織した団体)等で借り入れた借金の返済や、債務負担行為(将来にわたる経費の支出についての約束)に基づく支出等について一般会計が負担する額の、標準財政規模に対する割合が実質公債費比率です。

4.将来負担比率

一般会計、特別会計及び一部事務組合等で借入れた借金の残高や、債務負担行為に基づく今後の支出予定額、また年度末ですべての職員が退職した場合の退職手当支給予定額や、地方公社や第3セクター法人の負債額や債務保証額についての負担等までも加味して、一般会計が将来的に負担すると見込まれる額の、標準財政規模に対する割合が将来負担比率です。

(2)「早期健全化基準」及び「財政再生基準」

健全化判断比率等を判断する基準として「早期健全化基準」及び「財政再生基準」が設けられています。

1.早期健全化基準

基準以上になると財政健全化計画の策定や実施状況の公表が義務付けられます。

2.財政再生基準

基準以上になると財政再生計画の策定や実施状況の公表が義務付けられます。財政再生計画に国の同意を得ている場合でなければ、災害復旧事業等を除き、地方債の起債ができません。

(3)「資金不足比率」

公営企業(病院、水道など地方財政法に規定される公営企業)における資金の不足額の、それぞれの事業の規模に対する割合が資金不足比率です。(公営企業ごとに算定されます。)

(4)「経営健全化基準」

資金不足比率を判断する基準として「経営健全化基準」が設けられています。基準以上になると経営健全化基準の策定や実施状況の公表が義務付けられます。

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