消防
電子申請手続き一覧(マイナンバーカード・xIDアプリ使用)
手続き名 | QRコード | 担当課・連絡先 | 手続き概要 |
「加賀市消防団応援の店」の登録申請 |
消防総務課 0761-72-0119 |
消防団員を応援していただく「消防団応援の店」として登録していただける場合に申請できます。 | |
「加賀市消防団応援の店」の登録変更及び廃止 |
消防総務課 0761-72-0119 |
消防団応援の店に登録されている店舗・事業所の登録内容の変更やサービスを停止する際に届出ができます。 | |
消防本部施設等使用に係る申請 |
消防総務課 0761-72-0119 |
消防本部の施設(駐車場等)を使用されたい場合に申請ができます。 | |
消防本部備蓄品等の使用に係る申請 |
消防総務課 0761-72-0119 |
消防本部の備蓄品等を使用されたい場合に申請ができます。 | |
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出 |
予防課 0761-72-0119 |
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為を行うときに必要な届出です。 | |
少量危険物、指定可燃物貯蔵、取扱届出 |
予防課 0761-72-0119 |
少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとするときに必要な届出です。 | |
少量危険物、指定可燃物貯蔵、取扱廃止届出 |
予防課 0761-72-0119 |
少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っているものを『廃止』する際に必要な届出です。 | |
廃業・休業等届出 |
予防課 0761-72-0119 |
防火対象物を休業や廃業する場合に、提出する届出です。 | |
不備欠陥事項改善(計画)報告 |
予防課 0761-72-0119 |
「立入検査」にて消防職員から改善・改修指示のあった事項に対しての報告です。 | |
防火管理者講習修了証交付証明申請 |
予防課 0761-72-0119 |
加賀市消防本部主催の甲種防火管理者講習において講習を修了し、交付を受けた「修了証」を「亡失・破損等」した場合に、『防火管理者講習修了証交付証明書』を交付することができます。 | |
防火教育・消防訓練実施結果報告 |
予防課 0761-72-0119 |
消防訓練等の実施後、結果を報告する様式です。 | |
防火教育・消防訓練通知 |
予防課 0761-72-0119 |
消防訓練を実施する場合に、あらかじめ、その旨を消防機関に通知する様式です。 | |
防火対象物使用開始届出 |
予防課 0761-72-0119 |
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(店舗や事務所等)を使用しようとするときに必要な届出です。 |
マイナンバーカードを使用した電子申請対象手続きについては、今後、随時追加いたします。
ぴったりサービス手続き一覧
政府が運営する「ぴったりサービス」では、子育てに関する手続きをはじめとしたさまざまな申請や届出を地域別に検索し、一部手続きはオンライン上で申請が可能です。
予防課 0761-72-0119 |
防火管理者は、当該対象物の管理 について権限を有する者の指示を 受け、消防計画の作成・変更を 行い、提出する必要があります。 |
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予防課 0761-72-0119 |
管理について権原を有する者は、 防火管理者及び防災管理者を 定めたときまたは解任した ときは、遅滞なく提出する 必要があります。 |
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予防課 0761-72-0119 |
統括防火管理者は、管理権原が 分かれている防火対象物全体に ついての消防計画を作成・変更 を行い、提出する必要があります。 |
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予防課 0761-72-0119 |
管理について権原を有する者は、 統括防火管理者及び統括防災 管理者を定めたときまたは 解任したときは、遅滞なく提出 する必要があります。 |
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予防課 0761-72-0119 |
防火管理者の選任義務がある 対象物のうち多数の者が出入 するものであり、かつ、 大規模なものの管理について 権原を有する者は、自衛消防 組織を設置・変更を行ったと きに提出する必要があります。 |
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予防課 0761-72-0119 |
消防法第8条の2の2第1項の 防火対象物の管理について 権原を有する者は、 年1回防火対象物を点検し、 報告する必要があります。 |
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予防課 0761-72-0119 |
防火管理対象物の管理について 権原を有する者は、年1回防災 管理対象物を点検し、 報告する必要があります。 |
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予防課 0761-72-0119 |
防火対象物の関係者は、消防用 設備等または特殊消防用設備等 について、定期に点検し、報告 する必要があります。 (特定用途防火対象物については、 1年に1回。非特定用途防火対象物 については、3年に1回。) |
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予防課 0761-72-0119 |
消防用設備等または特殊消防用 設備等の工事をしようとすると き、その工事を着手しようとす る日の10日前までに提出する 必要があります。 |
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予防課 0761-72-0119 |
消防用設備等または特殊消防用 設備等の設置義務のある防火 対象物の関係者は、当該設備 の設置完了後4日以内に提出する必要があります。 |
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更新日:2023年02月10日