下水道事業受益者負担金

更新日:2022年02月08日

市民の皆様の生活環境を改善するため、下水道整備を進めていますが、整備には多額の費用が必要となります。
また、下水道は道路や公園のように誰もが利用できる施設ではなく、整備を行った区域の方のみが利用できる施設であり、公費だけで負担するとすれば、未整備区域と整備区域の市民の間に不公平が生じます。
これらのことから、下水道の整備によって恩恵を受ける方に整備にかかる費用の一部を負担していただき、下水道整備を促進しようというのが「受益者負担金制度」です。

1. 負担金を納めていただく方(受益者)

受益者は「公共下水道が整備される区域内にある土地」の所有者又は地上権等の権利を有する人(権利者)です。
所有者と権利者が異なる場合は、双方の話し合いの上で、どちらかを受益者として決めていただきます。

2. 負担金の対象となる土地

下水道計画区域内にある土地は、すべて負担金の対象となります。

3. 負担金の額

負担金は土地の面積1平方メートルあたり415円です。
例えば、200平方メートル(約60坪)の土地の場合の負担金総額は200平方メートル×1平方メートルあたり415円=83,000円となります。

4. 負担金の徴収猶予

土地の状況や受益者の状態により徴収猶予(負担金の納付を延期すること)の規定があります。徴収猶予の主なものは次のとおりです。

  1. 裁判上の係争地
  2. 生産農地
  3. 災害、風水害、火災の場合
  4. 公共汚水桝が設置できない袋地
  5. 急傾斜地

徴収猶予を希望される場合は、「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」を提出してください。

5. 負担金の減免

負担金はすべての土地に賦課されますがその土地の状況や、受益者の方の状態により減免(一部又は全部)の規定があります。減免の主なものは次のとおりです。(減免率25%~100%)

  1. 公用地(国・県・市等の用地)
  2. 社会福祉施設用地(保育所・乳児園・老人ホーム等)
  3. 私立学校用地(私立の学校・幼稚園)
  4. 神社、寺院、教会などの用地(境内地・墓地)
  5. 公共性のある私道及び水路
  6. 自治会等が所有する集会場の敷地(公民館・集会場)
  7. 文化財の指定を受けた施設用地
  8. 生活保護法により生活扶助を受けている受益者

減免を希望される場合は、「下水道事業受益者負担金減免申請書」を提出してください。

6. 受益者負担金賦課の流れ

  1. 5月上旬 当該年度に工事を予定している地区ごとに受益者負担金及び工事の説明会を開催します。
  2. 5月中旬 前述の説明会を開催した地区の対象者に「下水道事業受益者負担金申告書」を送付します。
  3. 6月初旬 「下水道事業受益者負担金申告書」を基に負担金の賦課決定・納付書等を送付します。

7. 負担金の納付方法

負担金の納付方法は次の一括納付と分割納付のいずれかを選択することができます。

(1)分割納付

負担金を3年に分け、さらに1年を4期に分け、合計12回に分割して納付していただく方法です。
納期は各年度の6月末、9月末、12月末、3月末です。

(2)一括納付

負担金を賦課年度に全額又は1年分を一括して納付していただく方法です。この場合、報奨金が交付され、報奨金を差し引いた金額で納付していだくことになります。

8. 受益者に変更があったとき

負担金の賦課決定から納付が終了するまでの間に、土地の売買や相続、その他の理由により受益者の変更があった場合は、「受益者負担金変更届」を提出してください。

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