アパートの管理者の方へ

更新日:2021年12月07日

水道料金の算定方法が選べます

アパート、マンションなど共同住宅の多くは、建物全体で使用する水量を一つの市のメーター(親メーター)で検針・料金計算し、建物管理者へ請求しています。

平成20年5月請求分からこのような共同住宅の場合に、建物全体の住宅用に使用した水量を入居者が均等に使用したとみなして按分した水量について、口径13ミリメートルの基本料金と水量料金で計算した合計額をこれまでどおり建物管理者へ請求する制度(共同住宅扱い制度)を設けました。この制度を利用すると水道料金が従来よりも安くなる場合があります。

この制度の適用を受けたい場合は、建物管理者(水道使用名義者)は市へ届出し承認を受けてください。 対象となるのは、次に該当する建物です。

戸数が3戸以上で、各戸が壁で区画され、各戸に玄関、台所、便所が設置されている共同住宅(ただし、建物内に店舗等事業用途の部分がある場合、住宅部分の面積が3分の2以上の建物で、事業用途部分については量水器が設置されていること)。

詳細については水道料金お客さまセンターまで問い合わせください。
水道料金お客さまセンター 0761-72-7951

お問い合わせ

水道料金お客さまセンター

電話番号: 0761-72-7951

ファックス番号: 0761-72-7997

この記事に関するお問い合わせ先

経営企画課

電話番号:0761-72-7953 ファクス番号:0761-72-2208

メールフォームによるお問い合わせ

このページを見ている人は
こちらのページも見ています