給水契約等の定型約款について

更新日:2020年10月15日

 令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」に関する規定が新設されます。
 「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、本市においては、水道供給契約等の条件等を定めた加賀市水道事業給水条例並びに加賀市水道事業給水条例施行規程が、この「定型約款」に当たるものになります。

 下記のファイルよりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経営企画課

電話番号:0761-72-7953 ファクス番号:0761-72-2208

メールフォームによるお問い合わせ

このページを見ている人は
こちらのページも見ています