物価高騰支援 水道料金基本料金を免除します

更新日:2025年10月09日

水道料金の免除について

物価高騰が継続している中、経済的な負担増に直面している市民の皆様を支援するため、 市と契約する家庭用水道料金のうち、基本料金を3か月間免除します。

免除対象者

加賀市と家庭用途口径13・20・25mmの水道使用の契約をしているお客様

(加賀市に水道料金をお支払いいただいているお客様)

対象者には11月中に順次お知らせをお送りします。

 

※マンションやアパートの集合住宅にお住まいの方で、水道料金を市に直接お支払いをしていない方は加賀市と直接の契約はなく、家主や管理会社などの方と加賀市が契約を行っています。そのため、家主や管理会社などの方からの申請に基づいてその基本料金が免除される場合があります。

 

免除対象期間

12 月請求分(11月使用分)~2月請求分(1月使用分) の3か月間

免除対象料金とその金額

水道料金のうち基本料金の全額を免除

基本料金表(消費税10%込)

基本料金表
口径 水量 金額(1か月分) 金額(3か月分)
13mm 8立方メートルまで 1,144円 3,432円
20mm 10立方メートルまで 2,530円 7,590円
25mm 10立方メートルまで 3,740円 11,220円

 

※上記水量を超えたものについては使用料に応じた従量料金が発生します。

※11月、12月、1月の検針時に配付する「水道・下水道使用量等のお知らせ」には、対象者には水道料金の基本料金を免除した後の金額を記載します。

※下水道使用料は免除対象外です。

 

集合住宅を管理されている方へ

加賀市と水道使用の契約をしているマンションやアパートなどにおいても家主や管理会社からの申請に基づいて免除を実施します。
家主や管理会社などの皆様には、市と直接、水道使用の契約をしていない入居者の方にも今回の支援が届くよう、免除相当額分の金額を差し引いた上で入居者に請求いただくなど、御協力をお願いします。

集合住宅に係る免除の申請について

集合住宅につきましては、市と給水契約を結んでいる家主や管理会社などの皆さまに、ご案内をいたします。同封しました申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒により、10月末日までに提出してください。(※申請書に記載のあるLoGoフォームからも申請できます。)

 

なお、家主や管理会社などの皆様には、入居者の方々にも、今回の支援が行き届きますよう今回の免除相当分を差し引いて入居者に請求していただくなどの対応をお願いしたく、「宣誓書」につきましても、署名の上、申請書に合わせて提出をお願いいたします。

申請に必要な書類

水道料金基本料金免除申請書兼宣誓書(集合住宅用)

10月中旬に発送しています。

申請期限と提出先

提出期限 令和7年10月31日(金曜日)

 

提出先 922-8622 加賀市大聖寺南町ニ41番地

加賀市水道料金お客さまセンター(市役所1階)

または、加賀市上下水道部経営企画課(市民会館3階)

 

留意点

・免除額の決定は、免除決定通知書でお知らせします。

・申請や宣誓に虚偽があった場合等は、免除額を返還していただきます。

その他

今回の免除について、加賀市からお電話や御訪問をすることはありません。

免除期間終了後は、現行の基本料金を適用させていただきます。

関連ファイル

水道料金基本料金免除に関するお問い合わせ先

加賀市水道料金お客さまセンター(市役所1階)

電話番号:0761-72-7951 ファックス番号: 0761-72-7997

この記事に関するお問い合わせ先

経営企画課

電話番号:0761-72-7953 ファクス番号:0761-72-2208

メールフォームによるお問い合わせ

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