免除期間:令和8年3 月請求分(2月使用分)~4月請求分(3月使用分) の2か月間

更新日:2026年03月23日

水道料金の免除について【令和8年3 月請求分(2月使用分)~4月請求分(3月使用分) の2か月間】

物価高騰が継続している中、経済的な負担増に直面している市民の皆様と事業者を支援するため、 市と契約する家庭用および事業所等用水道料金のうち、基本料金を2か月間免除します。

※石川県水道基本料金無償化特別交付金事業および国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。

免除対象者

加賀市と家庭用水道および事業所等水道使用の契約をしているお客様

(加賀市に水道料金をお支払いいただいているお客様。一部官公庁施設は除く)

 

※マンションやアパートの集合住宅にお住まいの方で、水道料金を市に直接お支払いをしていない方は加賀市と直接の契約はなく、家主や管理会社などの方と加賀市が契約を行っています。

免除対象期間

令和8年3 月請求分(2月使用分)~4月請求分(3月使用分) の2か月間

免除対象料金とその金額

水道料金のうち基本料金の全額を免除

基本料金表(1か月あたり。消費税10%込)

基本料金表(1か月あたり。消費税10%込)
口径

基本料金

水量 家庭用 事業所用
13mm

1,144円

8立方メートル以下

無償化継続

無償化拡大

20mm 2,530円

10立方メートル以下

25mm 3,740円
30mm 8,360円 30立方メートル以下 無償化拡大 無償化拡大
40mm 10,670円
50mm 17,600円
75mm 39,050円
100mm 63,250円

※上記水量を超えたものについては使用料に応じた従量料金が発生します。

※2月、3月の検針時に配付する「水道・下水道使用量等のお知らせ」には、対象者には水道料金の基本料金を免除した後の金額を記載します。

※下水道使用料は免除対象外です。

 

集合住宅を管理されている方へ

加賀市と水道使用の契約をしているマンションやアパートなどにおいても免除を実施します。
家主や管理会社などの皆様には、市と直接、水道使用の契約をしていない入居者の方にも今回の支援が届くよう、免除相当額分の金額を差し引いた上で入居者に請求いただくなど、御協力をお願いします。

その他

今回の免除について、加賀市からお電話や御訪問をすることはありません。

免除期間終了後は、現行の基本料金を適用させていただきます。

関連ファイル

水道料金基本料金免除に関するお問い合わせ先

加賀市水道料金お客さまセンター(市役所1階)

電話番号:0761-72-7951 ファックス番号: 0761-72-7997

この記事に関するお問い合わせ先

経営管理課

電話番号:0761-72-7953 ファクス番号:0761-72-2208

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