浄化槽処理促進区域の指定について
浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号)が令和元年6月19日に公布され、令和2年4月1日に施行されました。これにより、市町村は、浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定できることとされました。
これを受けて、加賀市では、公共下水道、農業集落排水事業、小規模集合排水処理事業及び地域下水道事業の区域を除く市内全域を、令和3年3月15日付で浄化槽処理促進区域に指定しました。
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更新日:2021年03月19日