下水道接続促進補助金制度

更新日:2021年03月09日

公共下水道の整備済地域内で、既設の合併処理浄化槽、単独処理浄化槽や汲み取り式便所を廃止して、下水道供用開始後3年以内(補助対象期間を平成28年4月から下水道供用開始後2年以内、平成29年4月から下水道供用開始後3年以内に拡大しています。)に下水道に接続する場合に、補助金を交付します。 (住宅、共同住宅のほか、店舗、会社などの事業所も対象です。)

(1)補助対象者

既設の合併処理浄化槽、単独処理浄化槽や汲み取り式便所を廃止して、下水道供用開始後3年以内に公共下水道に接続する場合

(2)次のいずれかに該当する方は補助対象外

  • 市税、上水道料金、下水道受益者負担金を滞納している方
  • 建物の新築、改築及び増築をする方
  • 公共下水道の整備済地域以外(農業集落排水施設区域など)で下水道に接続する方
  • 市からの補助金で合併処理浄化槽を設置した方

(3)補助金額

補助金額について

区分

補助金額

備考

下水道が使用可能になった地域で、3年以内に既設の合併処理浄化槽を廃止し、接続工事を行う場合

20万円限度(ただし、工事額が限度額を下回った場合は、工事額とします。)

 

下水道が使用可能になった地域で、3年以内に既設の単独処理浄化槽または汲み取り式便所を廃止し、接続工事を行う場合

3万円限度(ただし、工事額が限度額を下回った場合は、工事額とします。)

 

ただし、工事額が限度額を下回った場合は、工事額とします。

(4)申し込み

指定の申請書 (関連ファイル参照) を上下水道部経営企画課に提出してください。
交付申請書などの様式は、上下水道部経営企画課にも用意してありますので、ご利用ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

経営企画課

電話番号:0761-72-7953 ファクス番号:0761-72-2208

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