監査等の種類

更新日:2020年10月15日

監査委員が行う主な監査、審査、検査は、次のとおりです。

定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行や、公営企業会計の経営に係る事業の管理が、法令等に基づき適正に行われているかなどについて、毎会計年度1回以上、期日を定めて計画的に監査します。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

市長から監査委員の監査に付すこととされている一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等について、計数の正確性を検証するとともに予算の執行または事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査し、意見を付けて市議会及び市長に提出します。

財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

必要と認めたとき、市から補助金、交付金、負担金などの財政的援助や指定管理委託を受けている団体(出資団体、支払保証団体等)に対し、出納その他の事務執行が適正に行われているかを主眼として監査を実施します。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

4つの健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)及び各公営企業会計の資金不足比率が適正に作成されているかについて審査します。

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市が適正に現金の出納事務を行っているかどうかなどについて、毎月定められた日に、毎月の計数を照合確認するとともに、市の財政収支の動態を、主として計数面から把握し、検査を行っています。

主な検査対象及び内容等

  • 収支月計表(財務システム分及び指定金融機関分)において、歳計現金、歳入歳出外現金、基金残高の合計残高が符合しているか。
  • 普通預金通帳、定期預金証書等と収支月計表の計数が一致しているか。
  • 公営企業会計における合計残高資産表の計数と現金・預金の計数が一致しているか。
  • 収入関係では、収入科目が適正か、収入遅延の有無(納期限までに収入されているか、出納員が領収した収入金で、指定金融機関への払い込みが遅れているものはないか など)、過納や誤納の処理が適正に行われているかなど。
  • 支出関係では、支出科目が適正か、支出命令の決裁や支出金額の算定に誤りはないか、支出遅延しているものはないか、過払、誤払、二重払または債権発生前の支払いはないか、過払や誤払の戻し入れは適正に行われているか、資金前渡等の精算が遅延しているものはないかなど。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

市民の方は、市の執行機関またはその職員について、違法・不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの行為や事実があると認められるときに、監査委員に対して監査を求めて必要な措置を講ずるよう勧告することを請求できます。監査委員は請求があった日から60日以内に監査を行います。

その他の監査

行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の事務事業の執行が効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどについて、監査の必要があると認めるときに、テーマを定めて実施します。
現在、加賀市では、定期監査の際に行政監査の観点も取り入れているため、行政監査単独では実施していません。今後、統一テーマの下に行政監査を実施した場合は、その結果等についても追加でお知らせします。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

定期監査のほかに、必要があると認めるときは、いつでも財務に関する事務の執行などについて監査を実施することができます。

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、決算書等に基づいて計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかなどを審査します。

住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)

選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務の執行等について、監査委員に監査を請求した場合、請求に係る事項について監査します。

議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

議会は、市の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果について報告を請求することができます。

市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。

指定金融機関等に対する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

指定金融機関に対し、必要があると認めるとき、公金の収納または支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定どおり、適正に行われているかどうか監査することができます。

職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2、地方公営企業法第34条)

出納職員等(資金前渡を受けた職員や物品を管理している職員等)、あるいは支出・支払等の権限を有する職員等が、法令の規定に反して故意または重大な過失により、保管する現金等を亡失し、または損傷したことにより市に損害を与えたと認められるときは、市長は監査委員に対して、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めることとされています。

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電話番号:0761-72-7969 ファクス番号:0761-72-4640

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