監査委員制度について

更新日:2022年03月31日

監査委員制度

監査委員は、地方公共団体に必ず設置することとされている独立した執行機関です。(地方自治法第195条第1項)
地方公共団体の財務事務や経営に関することについて監査し、それらの事務が法令等に従って適正に行われているか、また、市民にとって経済的、効率的かつ効果的に行われているかを点検します。
原則としてそれぞれの監査委員が独立して監査等の職務を行うことができます(独任制)が、監査結果やそれに関する意見の決定などは監査委員の合議によるものとされています。(地方自治法第199条第12項)

加賀市監査基準

令和2年4月1日から施行される地方自治法等の改正により、監査による監視機能を高めるため、監査基準を定め、それに準拠した監査等を行うことが義務付けられました。
また、必要な場合は、措置を講ずべきことを勧告したり、専門の学識経験者を監査専門委員(非常勤)として置くことができることとなりました。

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