区道整備の助成

更新日:2022年03月23日

生活道路整備

1. 趣旨

この制度は各町内会が生活道路整備を行う際に、加賀市が補助金を交付する制度です。

2. 事業の種類による補助率

事業の種類による補助について

事業の種類

補助対象経費

補助対象工事費額

補助率

備考

生活道路整備事業

町(区)会等における家屋連担区域内で道路法第3条に規定する道路以外の道路で通常一般交通の用に供している道路(ただし、主として農林業の生産に供している農林道を除く。以下「区道」という。)の改良及び舗装工事費

250万円

80%以内

居住世帯が概ね6戸以上隣接する区域内の道路

生活道路整備事業

町(区)会等における家屋連担区域内で道路法第3条に規定する道路以外の道路で通常一般交通の用に供している道路(ただし、主として農林業の生産に供している農林道を除く。以下「区道」という。)の改良及び舗装工事費

250万円

70%以内

居住世帯が概ね6戸以上隣接する区域と近傍する居住世帯が2戸以上隣接する区域を結ぶ道路及び家屋連担区域と隣接する周回道路

生活道路整備事業

町(区)会等における道路法第3条に規定する道路以外の道路で墓地参道の用に供しているもの(ただし、主として農林業の生産に供している農林道を除く。)の舗装工事費

250万円

70%以内

経営者が加賀市・寺院等になっている墓地は対象外となります。また、各町の神社・寺院等も対象外となります。

生活道路舗装補修事業

区道で舗装の修繕が必要と認められる場合(舗装完了後概ね5年以上経過しているものに限る。)の舗装工事費(ただし、維持管理の義務を怠ったことに起因する場合及び補修に要する費用が10万円未満のものは除く。)

200万円

75%以内

 

生活道路災害復旧事業

区道の災害(自然災害に限る。)復旧工事費(ただし、維持管理の義務を怠ったことに起因する場合及び復旧に要する費用が10万円未満のものは除く。)

300万円

85%以内

 

(注意)日在生活道路として利用しているが、登記上個人名義の道路は対象外となります。

3. 補助対象者(補助金の交付を受けることが出来る人)は、以下の人たちです。

一定の地域内の住民を構成員として組織されている町(区)会

4. 申請書

申請書のダウンロードは、下記のリンク先「様式 区道整備の申請」にありますのでご覧ください。

ぼこぼことした砂利道で脇には植物が植えられ草が生えている整備前の写真

整備前

コンクリートできれいに舗装された整備後の写真

整備後

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

土木課道路整備グループ

電話番号:0761-72-7930 ファクス番号:0761-72-7212

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