景観の届出が必要な行為、届出の流れ
「加賀市景観計画」(平成23年4月1日施行)に基づき、市内で次の行為等を行う時は、届出が必要です。
行為の種類 | 区域の名称 景観計画区域 |
区域の名称 景観形成地域 |
区域の名称 景観整備地区 |
---|---|---|---|
建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更 | 高さ13メートルを超えるもの又は建築面積1,000平方メートルを超えるもの 太陽光発電設備等を使用または設置する建築物については、モジュール面積の合計が100平方メートルを超えるもの |
高さ10メートルを超えるもの又は建築面積200平方メートルを超えるもの 太陽光発電設備等を使用または設置する建築物については、モジュール面積の合計が100平方メートルを超えるもの |
全て |
工作物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更 | 高さが13メートルを超えるもの 太陽光発電設備等については、モジュール面積の合計が100平方メートルを超えるもの |
高さが10メートルを超えるもの 太陽光発電設備等については、モジュール面積の合計が100平方メートルを超えるもの |
全て |
開発行為(都市計画法第4条第12項に規定するもの) | 開発面積が10,000平方メートルを超えるもの | 開発面積が3,000平方メートルを超えるもの | 全て |
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更新日:2024年12月09日