建設リサイクルの届出について

更新日:2023年10月16日

建設リサイクル法の届出が必要な工事

届出が必要な工事
工事内容 工事規模
建築物の解体工事 床面積の合計が80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計が500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え工事 工事請負代金が1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 工事請負額が500万円以上

届出先

加賀市役所 建築課 建築指導室

届出書類について

建設リサイクル法の届出書類の内容は以下の通りです。

  1. 建設リサイクル法 届出様式
  2. 委任状
  3. 案内図
  4. 工程表
  5. 設計図又は写真

※床面積が10平方メートルを超える建築物を除却し、建替え予定がない場合は除却届の提出が必要です。

  • 提出部数は1部です。用紙サイズはA4で提出してください。(大きい場合はA4サイズにたたんでください。)
  • 提出日は工事着工前より7日前までに提出してください。

届出済みステッカーについて

受付時に交付するステッカーは、工事現場に掲示する看板(「建設業の許可証」又は「解体業者登録票」)の右下部に貼って下さい

関連リンク

「もったいない 建設段業は実践しています。」のポスター

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導室

電話番号:0761-72-7935 ファクス番号:0761-72-7212

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