中間・完了検査について
建築確認申請を提出し、確認済証が交付された建築物は、建築基準法で定める中間検査および完了検査を受けなければなりません。ただし、中間検査においては対象とならない建築物もありますので、対象となる建築物であるかどうか確認して下さい。(対象となる建築物については、下記ファイルをご覧下さい。)
中間検査の対象となる建築物 (PDFファイル: 386.3KB)
中間検査とは
- 工事着工後、指定した工程(特定工程)が終了した段階で検査を実施し、基準を満たしていることを確認します。仕上がりの品質を検査するものではありません。
- 建築物の構造の安全性を事前に確認するのが主な目的です。
- 特定工程が終了した時は、終了した日から4日以内に申請し、検査を受けなければなりません。
- 中間検査に合格した建築物には「中間検査合格証」を交付します。
- 中間検査を受けないとその後の工程に進むことができません。(中間検査対象外の場合を除く)
中間検査に必要な書類
中間検査の対象となる場合は、「中間検査の手引き」に従って、検査の準備を行って下さい。
中間検査の申請に必要となる申請書及び添付書類については、下記よりダウンロードして下さい。
- 中間検査申請書
1-1 中間検査チェックシート(共通)(Excelファイル:31KB)
1-2 中間検査チェックシート(木造)(Excelファイル:31.5KB)
1-3 中間検査チェックシート(鉄筋コンクリート造)(Excelファイル:22KB)
1-4 中間検査チェックシート(鉄骨造)(Excelファイル:22.2KB) - 工事監理結果報告書(Wordファイル:212KB)
- 工事写真(構造上重要な部分 例:配筋状況、地盤改良試験成績書、継手や仕口の接合状況等)
- 木造住宅の場合には、申請書及びチェックシートの他、壁量計算書、継手・仕口配置図、4分の1バランス計算書が必要になります。これらの書類は、確認申請時に参考として提出し、かつ、中間検査申請時にも提出して下さい。
- 複数工区の場合は、全ての工区が中間検査の対象となります。(中間検査申請書も複数回の提出が必要になります)
完了検査とは
- 工事完了した建築物が建築基準法やその他関係法令をみたしているか現場検査を行います。
- 工事が完了した時は、完了した日から4日以内に申請し、検査を受けなければなりません。
- 完了検査に合格した建築物には「検査済証」を交付します。
- 完了検査に合格しなければその建築物は使用できません。
完了検査に必要な書類
1-1.工事完了通知書(計画通知関連物件) (Wordファイル: 83.0KB)
2.工事監理結果報告書 (Wordファイル: 202.0KB)
- 工事写真
写真には表示板(工事名、撮影年月日、撮影部位を記入)を含めて撮影して下さい。
工事写真の内容について- 基礎配筋の工事終了時
- 基礎配筋の全景
- 基礎の配筋形状・寸法・径・ピッチ等がわかるもの
- 構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時
- 柱、梁、筋違い、耐力壁の全景
- 仕口、継手金物等の施工状況がわかるもの
- 屋根の小屋組みの工事終了時
- 小屋組みの全景
- 火打ち梁、母屋等の接合部がわかるもの
- シックハウス関連
- 使用建材の種別がわかるもの(F4★の表示など)
- 基礎配筋の工事終了時
「用途変更」の場合については、工事完了届を提出して下さい。
現場検査について
中間・完了検査日は、毎週火曜日・木曜日の午後1時30分以降に行います。
- (注意1)火曜日・木曜日が休日の場合は翌日になります。
- (注意2)検査日がゴールデンウィーク、年末年始等の大型連休については、建築課建築指導室までご相談下さい。
その他
交付された確認済証、中間検査済証、検査済証は、一緒に大切に保管してください。将来、増改築や売買するとき、また金融機関等からの融資を受ける際に重要な書類になります。
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更新日:2024年03月18日