建築物の省エネ法における届出、適合性判定、完了検査について

更新日:2021年04月01日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることを鑑み、住宅以外の一定規模以上の建築物エネルギー消費性能基準への適合義務(平成29年度より開始)、エネルギー消費性能向上計画の認定制度(平成28年度より開始)等により、建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的とした、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)」が制定されました。

建築物省エネ法は、平成27年7月8日に公布されました。条文・様式・関連情報等は下記国土交通省ホームページをご覧ください。

建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の「届出等」について

 建築物省エネ法に基づき、300平方メートル以上の建築物の建築については、工事着手の21日前までに所管行政庁に届出を提出してください。

届出の対象

  1. 特定建築物(300平方メートル以上の非住宅建築物)以外の建築物の新築であって、床面積の合計が300平方メートル以上であるもの
  2. 建築物の増築又は改築であって、当該増築又は改築に係る部分の面積の合計が300平方メートル以上であるもの

提出時期等

  • 提出時期:工事着手の21日前
  • 提出部数:2部(正副)
  • 提出先:加賀市建設部建築課建築指導室窓口
  • 提出様式:届出書、添付図書(添付図書は、法律施行規則第12条をご確認ください。)

建築物エネルギー消費性能確保計画の「適合性判定」について

 建築物省エネ法に基づき、特定建築物(300平方メートル以上の非住宅建築物)の建築については、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けなければなりません。適合性判定の対象となる建築物は、基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので、注意する必要があります。

適合性判定の対象

  1. 特定建築物の新築
  2. 特定建築物の増改築であって、当該増改築に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの
  3. 特定建築物以外の増築であって、当該増築に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの(増築後において特定建築物となるものに限る。)

2、3について、平成29年4月1日において現に存する建築物に係る増改築については、当該増改築に係る非住宅部分の床面積の合計の増改築後の非住宅部分に係る延べ面積に対する割合が2分の1以内であるもの(以下「特定増改築」という。)については、当分の間は適合性判定の対象ではなく、届出の対象となります。

提出部数、手数料等

計画変更時の手続きについて

建築物省エネ法における適合義務がある建物(以下、『省エネ適判対象建築物』)では、工事中に設計変更がある場合、建築確認申請と同様、計画変更または軽微な変更の手続きが必要となります。

建築確認申請では建築基準法施行規則第三条の2に該当しない変更(例:面積の増加や建物高さの増加、防火区画等の位置変更、用途の変更等)を計画変更として扱うのに対し、建築物省エネ法では、

  1. 用途の変更
  2. モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
  3. 省エネ適判申請時の計算方法の変更(モデル建物法⇔標準入力法(主要室入力法を含む)、若しくは、モデル建物法・標準入力法(主要室入力法を含む)⇔BEST省エネツール(誘導基準認定ツール))

が計画変更の対象となり、1)~3)以外の変更については「軽微な変更」となります。
省エネ適判対象建築物が建築物省エネ法の計画変更となる場合は、省エネ適判の変更計画書を提出し適合通知書の交付を受けないと、建築確認申請における確認済証を交付できないのでご注意ください。

軽微な変更については、建築確認申請では変更があった都度(または以後)軽微な変更説明書を提出していますが、省エネ適判の軽微な変更では原則1回となります。

これは、変更内容によって軽微な変更ルートA~Cの3種類に分類され、手続きも内容によって異なるためです。そのため、省エネ適判における軽微な変更説明書の提出については、現場でこれ以上の変更がないことが確定した時点、一般的には完了検査前となります。

省エネ適判の軽微変更ルートA~Cは以下のように規定されます。省エネ適判対象建築物の計算対象部分が変更の対象となる点にご注意ください

(例:モデル建物法において、工場モデル部分の空調機の能力等の変更がある場合、工場モデルでは空調は計算対象外のため、変更の対象とはなりません)。

  • ルートA「省エネ性能が向上する変更」
    1. 建築物の高さ、もしくは外周長の減少
    2. 外壁、屋根もしくは外気に接する床の面積の減少
    3. 空調負荷の軽減となる外皮性能の変更
    4. 設備機器の効率向上・損失低下となる変更
    5. 設備機器の制御方法等の効率向上・損失低下となる変更
    6. エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備の新設・増設
  • ルートB「一定範囲内の省エネ性能が減少する変更」
    計画変更前の省エネ性能が省エネ基準を1割以上上回り(BEIが0.9以下)、変更後の省エネ性能の減少が1割以内に収まるものとして以下に該当する変更
    1. 空気調和設備(以下以外は性能が向上する変更)
      イ)とロ)のいずれかに該当する場合はルートCとなります。
      イ)外壁、屋根、外気に接する床若しくは窓の平均熱貫流率、若しくは、窓の平均日射取得率について5%を超えない増加
      ロ)熱源機器の平均効率について10%を超えない低下
    2. 機械換気設備(以下以外は性能が向上する変更)
      イ)とロ)のいずれかに該当する場合はルートCとなります。
      イ)送風機の電動機出力について10%を超えない増加
      ロ)計算対象床面積について5%を超えない増加(室用途:駐車場、厨房)
    3. 照明設備(以下以外は性能が向上する変更)
      • 単位床面積あたりの照明器具消費電力について10%を超えない増加
    4. 給湯設備(以下以外は性能が向上する変更)
      • 給湯機器平均効率について10%を超えない低下
    5. 太陽光発電
      イ)とロ)のいずれかに該当する場合はルートCとなります。
      イ)太陽電池アレイのシステム容量:2%を超えない減少
      ロ)パネルの方位角について30度を超えない変更、若しくは、パネルの傾斜角について10度を超えない変更
  • ルートC「再計算によって基準適合が明らかな変更」
    • ルートA・Bのいずれにも該当しない変更。
    • ルートCに関しては再計算を行わないと適合を確認できないため、「軽微変更該当証明申請書」を所管行政庁等に提出して「軽微変更該当証明書」の交付を受けたのち、「軽微な変更説明書」を提出する必要があります
      (ルートA・Bは「軽微な変更説明書」を特定行政庁(または指定確認検査機関に提出)。
  • 「軽微変更該当証明申請書」の申請から交付までの期間は物件の規模や用途にもよりますが、計算内容全てを再度審査する必要があるため、概ね当初の計画時と同程度とお考えください。
  • 「軽微な変更説明書」については、ルートA・Bで申請いただいた内容が、審査の結果ルートCとなる場合もあります。ルートCとなる場合は、完了検査申請時では検査に間に合わない可能性があるため、事前にご相談下さい。

モデル建物法での申請における軽微変更のルートBかルートCについての判断方法について補足します。

国立研究開発法人建築研究所ホームページの見出し「5.1 モデル建築法」『モデル建物法入力シート』の『入力確認』のシートを開く。(通知書交付時のモデル建物法入力シートを使用する必要があります。作成時期によっては『入力確認』シートがない場合がありますので、その際は最新の入力確認シートに元のデータを転記する必要があります。)

通知書交付時の計算結果と、変更後の計算結果に違いがある場合、『変更の有無』に増減率が表示されます(増減率のプラスマイナスはプラスであれば増加、マイナスであれば減少というわけではなく、単純な数値の比較のため、ご注意ください)。

通知書交付時のBEImが0.9以下の場合、増減率がルートBの一定の範囲内に収まっているか確認して下さい(範囲の説明は『入力確認シート』の最下段を参照)。

ただし、白地部分のエネルギー消費性能が低下する変更があれば、ルートBの一定の範囲内でもルートCとなり、軽微変更該当証明の申請が必要となります。

(『住宅性能評価・表示協会発行 省エネ適判完了検査マニュアル』 36ページを参照)。

完了検査の手続きについて

建築物省エネ法に適合義務がある場合、確認申請時に省エネ適判の適合通知書が必要になりますが、完了検査時に省エネ適判時の計画書についても検査を受けることになります。

計画時から省エネ適判に係る項目に変更がない場合は計画時のままで検査を受けることになりますが、省エネ適判の軽微変更がある場合は、上記「計画変更時の手続きについて」に従って完了検査前に手続きを完了する必要があります。

省エネ適判の完了検査は建築主事または指定確認検査機関にて行うため、省エネ適判と建築確認の申請先が異なる場合は建築確認の申請先で省エネ適判の検査を行うことになります。

この場合、省エネ適判の検査書類については完了検査前に建築確認の申請先に提出することとなります。

完了検査時の省エネ適判の申請書類として、軽微な変更(ルートC以外)があった場合

  1. 確保計画_軽微な変更届(Wordファイル:32KB)
  2. 確保計画_軽微な変更内容説明書(Wordファイル:139.5KB)
  1. 省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法)、又は、省エネ基準工事監理報告書(標準入力法)
  1. モデル建物法入力確認シート

の提出が必要となります。

検査時の注意

元々計上されている設備が完了検査時に設置されていない、逆に計上されていない設備が設置されている、計上されている機器の仕様や消費電力等が異なる場合に不適合となります。

完了検査で不適合となった場合は軽微変更ルートA~Cのいずれかの変更手続きを行い、手続きが完了しなければ建築確認申請の検査済証を交付できないためご注意ください。

ただしルートCに関しては、事前に「軽微変更該当証明申請書」を所管行政庁等(省エネ適判の申請先)に提出する必要があります

検査時の加算手数料

省エネ適判の完了検査を建築主事に申請する場合、建築基準法に基づく完了検

査手数料に特定建築行為の非住宅部分の面積に応じて手数料を加算します。

省エネ適判 完了検査申請手数料 加算額(PDFファイル:39.8KB)

建築物エネルギー消費性能向上計画及び建築物エネルギー消費性能基準の認定について

建築物エネルギー消費性能向上計画認定

 建築物省エネ法に基づき、新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。

建築物エネルギー消費性能基準認定

 建築物省エネ法に基づき、建築物の所有者は、建築物の省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨を表示することができます。

 認定を受けるためには、計画建築物の仕様等が、法に基づく認定基準を満たす必要があります。

提出部数、手数料等

審査機関による技術的審査

 加賀市では、登録住宅性能評価機関、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による技術的審査を活用しています。なお、技術的審査を受けた物件の手数料については、減額規定が適用されます。

新築等工事の完了報告

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第32条の規定に基づき、工事が完了したときは、認定を受けた計画に従って工事が完了した旨の報告書を提出してください。

要綱

 加賀市「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に関する要綱を施行しました。詳しくは下記要綱をご覧下さい。

様式のダウンロード

(法律施行規則で定められた様式は国土交通省ホームページ(外部リンク)からダウンロードください)

省エネ適判申請書、消費性能向上計画認定以外の申請については、建築指導室窓口及びメールにてご提出いただけます。

(メールでの提出をご希望の際は、下記の電話番号にお問い合わせください。)

省エネ適判_計画書(Wordファイル:32.5KB)

省エネ適判_取下届(Wordファイル:32KB)

省エネ法に基づく届出書(Wordファイル:81KB)

届出_軽微な変更届(Wordファイル:32KB)

届出_取下届(Wordファイル:32KB)

性能向上計画認定_申請書(Wordファイル:113.5KB)

性能向上計画認定_取下届(Wordファイル:32KB)

性能向上計画認定_完了した旨の報告書(Wordファイル:32.5KB)

性能向上計画認定_軽微な変更届(Wordファイル:32KB)

性能向上計画認定_証明書(Wordファイル:37KB)

性能向上計画認定_認定取下申出書(Wordファイル:32.5KB)

基準認定_認定取下届(Wordファイル:32KB)

基準認定_証明願(Wordファイル:32.5KB)

基準認定_認定申請取下届(Wordファイル:32KB)

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導室

電話番号:0761-72-7935 ファクス番号:0761-72-7212

メールフォームによるお問い合わせ

このページを見ている人は
こちらのページも見ています