低炭素建築物新築等の計画の認定について(令和3年4月より)

更新日:2021年04月01日

エコまち法(都市の低炭素化の促進に関する法律)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定について

都市の低炭素化の促進に関する法律について

 二酸化炭素の多くが都市において発生していることから、都市の低炭素化の促進を図り、都市の健全な発展に寄与することを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が制定されました。
 都市の低炭素化の促進に関する法律は、平成24年12月4日より施行されています。条文・様式・関連情報等は下記国土交通省ホームページをご覧ください。

低炭素建築物新築等計画の認定について

 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、市街化区域等において、低炭素建築物を新築・増築・改築・修繕・模様替・建築物への空気調和設備等の設置・建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする者は、所管行政庁(加賀市)の認定を受けることができます。
 認定を受けるためには、計画建築物の仕様等が、法に基づく認定基準を満たす必要があります。

審査機関による技術的審査

 加賀市では、登録住宅性能評価機関、登録建築物エネルギー消費性能判定機関若しくは指定確認検査機関による技術的審査を活用しています。
 なお、技術的審査を受けた物件の手数料については、減額規定が適用されます。

添付図書について

 法律施行規則第41条第1項の規定に基づき提出願います。

新築等工事の完了報告

 都市の低炭素化の促進に関する法律第56条及び「都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針」(平成24年国土交通省告示第108号)の規定に基づき、工事が完了したときは、認定を受けた計画に従って工事が完了した旨の報告書を提出してください。

認定申請書、変更認定申請以外の申請については、建築指導室窓口及びメールにてご提出いただけます。

(メールでの提出をご希望の際は、下記の電話番号にお問い合わせください。)

申請様式のダウンロード

申請手数料

加賀市が行う認定の申請手数料は、下記一覧表(PDFファイル)をご覧ください。

加賀市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱

税制上の特例措置

 低炭素建築物の認定を受けた場合は、要件に応じて税制上の特例措置を受けることが可能です。特例措置の内容については、下記をご覧ください。

(国土交通省ホームページ)

認定マニュアルのダウンロード

 申請書類の作成の仕方などは下記を参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導室

電話番号:0761-72-7935 ファクス番号:0761-72-7212

メールフォームによるお問い合わせ

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