地籍調査の流れ
1.事業説明会の開催
地籍調査事業をするにあたり、調査地区の土地所有者や利害関係者の方々に、調査内容や作業手順について説明させていただきます。

2.一筆地調査
土地所有者の立会いのもと、境界の確認を行い、杭や鋲などを打っていきます。また、同時に所有者、地番、地目等の調査も行います。

3.地籍測量
測量の基礎となる地籍図根点(基準点)を設置し、一筆地調査で確認した土地の境界の測量を行います。

4.地積測定
測量の結果にもとづき、各筆の面積を測定します。

5.地籍図・地籍簿の作成
一筆地調査や地積測定の結果にもとづき、地籍図及び地籍簿を作成します。

6.閲覧
作成した地籍図と地籍簿を土地所有者の方々に閲覧していただき、誤りがないかを確認してもらいます。閲覧期間は20日間設けられ、誤りがある場合は訂正の申し出ができます。

7.認証・認証承認
地籍調査の成果について、県の認証及び国の認証承認を受けます。
8.登記
地籍調査の成果(地籍図・地籍簿)の写しを法務局へ送付します。法務局では送付された成果に基づき、登記簿が改められ、地籍図が不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。

地籍図根点とは
地籍図根点とは、国土地理院が設置した基準杭(1等~4等)をもとに、測量の基準点として、市が地籍調査のときに設置する杭です。
不動産登記法第14条の地図とは
不動産登記法第14条第1項の規定によって法務局に備え付けることとされている地図で、国土調査法による地籍調査の成果である地籍図や法務局の法14条地図作成事業により作成された地図など、精度の高い調査・測量の成果を基に作成された地図です。
お願い
- 現地の確認や測量のため、市職員や委託業者が現地に立ち入ることがありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
- 立会いや閲覧は、非常に重要なものですので、できる限り来ていただくようお願いいたします。
- 地籍調査期間中に実施区域内で土地の異動等の登記手続きを行う場合には、管理課用地地籍係までご連絡ください。
- 地籍調査は、土地所有者や関係者の皆様のご協力のもとで進めることができますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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更新日:2020年10月15日