特別用途地区の概要
特別用途地区は、用途地域を補完し、特別の目的から特定の用途による土地利用の増進、環境の保護等を図るために定めるもので、用途地域による制限のほか市の条例による、建築物の制限の強化又は緩和があります。
本市では以下の特別用地区が定められていますので、新築や増改築等をする際は、内容をご確認ください。
名称 |
指定区域 |
面積 |
緩和又は制限の内容 |
決定年月日 |
---|---|---|---|---|
山中漆器産業振興地区 |
山中地域の第一種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域全域 |
約148ヘクタール |
(緩和内容)
|
平成28年4月26日 |
沿道型住工複合地区 |
山中地域の準工業地域の一部 |
約7.6ヘクタール |
(制限内容) 次に掲げる建築物を建築することができません。 |
平成28年4月26日 |
大規模集客施設制限地区 |
山中地域の近隣商業地域及び商業地域全域並びに準工業地域の一部 |
約89ヘクタール |
(制限内容) 次に掲げる建築物を建築することができません。 |
平成28年4月26日 |
緩和内容又は制限内容の詳細については、建築課建築係にお問い合わせください。
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更新日:2022年07月14日