特別用途地区の概要

更新日:2022年07月14日

特別用途地区は、用途地域を補完し、特別の目的から特定の用途による土地利用の増進、環境の保護等を図るために定めるもので、用途地域による制限のほか市の条例による、建築物の制限の強化又は緩和があります。

本市では以下の特別用地区が定められていますので、新築や増改築等をする際は、内容をご確認ください。

特別用途地区の概要について

名称

指定区域

面積

緩和又は制限の内容

決定年月日

山中漆器産業振興地区

山中地域の第一種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域全域

約148ヘクタール

(緩和内容)

次に掲げる要件のすべてを満たす建築物を建築することができます。
ただし、条例に定める構造規定を満たす必要があります。

  1. 山中漆器に関連する製造作業(漆器の製造を行う作業の中で、木製漆器ならば「木地」・「下地」・「上塗」・「拭漆」・「蒔絵」のいずれかの工程、合成漆器ならば「成型」・「塗装」・「蒔絵」のいずれかの工程を含む製造作業及びこれらの作業にて製造されたものを出荷するまでの工程のことをいう。)の用途に供する部分(以下「山中漆器作業場」という。)を有すること
  2. 山中漆器作業場の床面積の合計が300平方メートル以下であること
  3. 山中漆器作業場において使用する原動機の出力の合計が50キロワット以下であること

平成28年4月26日

沿道型住工複合地区

山中地域の準工業地域の一部

約7.6ヘクタール

(制限内容)

次に掲げる建築物を建築することができません。

建築基準法別表第2(と)項に掲げる建築物(原動機を使用する工場で作業場床面積の合計が300平方メートルを超えないものであって、空気圧縮機に使用する原動機出力の合計が7.5キロワットを超えないもの及び山中漆器作業場を有するものを除く)

平成28年4月26日

大規模集客施設制限地区

山中地域の近隣商業地域及び商業地域全域並びに準工業地域の一部

約89ヘクタール

(制限内容)

次に掲げる建築物を建築することができません。

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超える建築物

平成28年4月26日

緩和内容又は制限内容の詳細については、建築課建築係にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市政策グループ

電話番号:0761-72-7925 ファクス番号:0761-72-7212

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