加賀市緑化推進条例に基づく緑の計画書の届出について
開発行為における緑化
「加賀市緑化推進条例」では、開発行為における緑化について次のとおり規定しています。
(1)市長は、開発行為における緑化基準を定めること(第13条)
(2)開発行為者は、緑化基準に適合した「緑の計画書」を届出ること(第14条)
(3)市長は、「緑の計画書」を届け出た者に対し、必要な助言又は指導を行うことができる(第15条)
届出の対象
「緑の計画書」の届出が必要となる行為は、敷地面積が1,500平方メートル以上の開発行為です。
※開発行為とは、建築物等の建築を目的とした土地の区画形質の変更を言います。
緑化の基準
開発行為における緑化基準として「植栽場所の配置」「基本的な植栽本数」「基本的な樹木の種類」の3項目について基準を定めます。
具体的な基準については添付ファイル「加賀市緑化推進条例 ~開発行為における緑化基準~」をご確認ください。
手引き・様式
加賀市緑化推進条例~開発行為における緑化基準~ (PDFファイル: 1.5MB)
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更新日:2022年03月25日