都市計画施設等の区域内における建築の申請(都計法53条)

更新日:2022年03月25日

都市計画施設(都市計画道路など)の区域や市街地開発事業(土地区画整理事業など)の区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、将来行われる事業の円滑な施行を確保するため、市長の許可が必要です。この場合、以下の用件のすべてに該当するもののみ許可されます。

  1. 都市計画に適合していること
  2. 階数が二以下で、地階を有しないこと
  3. 構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造など容易に、移転・除去することができること

申請書には、次表による図面の添付が必要です。

添付が必要な図面

位置図

縮尺500分の1以上

縦断図

縮尺200分の1以上(敷地の高低差が大きい場合必要)

横断図

縮尺200分の1以上(敷地の高低差が大きい場合必要)

付近見取図

縮尺200分の1以上

平面図

縮尺200分の1以上

立面図

縮尺200分の1以上

断面図

縮尺200分の1以上

留意事項

  1. 位置図は、敷地内における建築物の位置を表示した図面を添付すること。
  2. 断面図は、主要部分の材料の種類及び仕上がり方法を明示した図面を添付すること。
  3. 付近見取図は、方位、施行箇所、その他の交通機関、目標となる土地建物(駅、公共建築物、河川等)及び距離を明示した図面を添付すること。
  4. 平面図は、方位、施行箇所、敷地寸法、その他の境界線を明示した図面を添付すること。

上記の各図については、相兼ねることができます。

上記のほか、原則として次の図書の添付が必要です。

添付が必要な図書

確認書

本申請に当たり所定事項を確認し必要事項を記入すること。

土地使用承諾書

申請地が他人の所有である場合。

委任状

許可申請について代理人資格を有するものに委任している場合。

その他

審査に必要と思われる図書。

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市政策グループ

電話番号:0761-72-7925 ファクス番号:0761-72-7212

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