公益通報者保護制度
公益通報者の保護を図るための公益通報者保護法(平成16年法律第122号制定)は、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由に解雇等の不利益な取り扱いを受けることのないようにするものです。
加賀市でも、公益通報及び情報提供に関する相談を受け付ける窓口を設置しています。
公益通報受付窓口について
観光商工課 商工労働グループ
電話番号:0761-72-7940
関連ファイル
加賀市公益通報(外部の労働者からの行政機関への通報)事務取扱要領 (PDFファイル: 73.4KB)
関連リンク
公益通報者保護法について、詳しくは消費者庁ホームページをご確認ください。
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更新日:2025年12月11日