公害苦情・公害紛争について
公害問題でお悩みのとき、これを解決するには以下の方法があります。
ステップ1 公害苦情相談窓口に相談する
まず最初に、市の公害苦情相談窓口にご相談ください。
公害苦情の多くは、この段階で解決されています。
公害苦情相談窓口
騒音・振動・水質汚濁・野焼き・不法投棄など ⇒ 産業振興部環境課(電話番号 72-7885)
ステップ1で解決できず争いとなった場合、ステップ2 又は ステップ3 に進みます。
ステップ2 公害紛争処理制度を利用する
公害紛争の事案によって1.2の方法があります。
1.石川県公害審査会に相談する(電話番号 076-225-1463)
石川県公害審査会は石川県の処理機関で、公害紛争についてあっせん、調停、仲裁をする機関です。
⇒詳しくは石川県公害審査会ホームページをご覧ください。
2.公害等調整委員会に相談する(電話番号 03-3581-9959)
公害等調整委員会は国(総務省)の処理機関で、公害紛争についてあっせん、調停、仲裁をする機関です。
⇒詳しくは公害等調整委員会ホームページをご覧ください。
ステップ3 その他の解決機関を利用する
公の機関によって強制的に解決したい場合
- 地方裁判所又は簡易裁判所に民事訴訟を提起する。
- 地方裁判所に仮処分を申請する。
公の機関によって円満に解決したい場合
- 簡易裁判所によって民事調停を申し立てる。
- 簡易裁判所において、起訴前の和解(即決和解)により、裁判官の面前で相手方と話し合いで解決する。

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更新日:2021年05月28日