地下水採取の届出
1 制度、手続きの概要
ふるさと石川の環境を守り育てる条例により、
- 定められた用途に供するため、
- 吐出口断面積6平方センチメートルを超える揚水設備により、
- 地下水を採取しようとする個人または法人は、
石川県知事に届け出なければなりません。
(注意):(1)の特定用途の変更、(2)の揚水設備の変更(ストレーナの位置を浅くする、揚水機の吐出口断面積を大きくする)があった場合、同様に届出が必要です。
2 地下水採取の届出について
(1)届出が必要な特定用途は以下のとおりです。
特定用途
- 工業用水
- 建築物用水
(2) 届出するには
- 地下水採取届出書
- 揚水設備の構造図
- 設置場所を示す図面
を、環境課に2部提出してください。
3 氏名の変更等の届出について
届出採取者は、氏名(名称)や住所に変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければなりません。
届出するには、氏名等変更届出書を、環境課に2部提出してください。
4 地位の承継の届出について
- 届出揚水設備を借り受けた、または譲り受けた場合
- 届出採取者について相続または合併があった場合
借り受けた(譲り受けた)人、相続人または(合併後存続する、または設立した)
法人は、届出採取者の地位を承継することとなります。
承継した個人または法人は、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければなりません。届出するには、承継届出書を、環境課に2部提出してください。
5 廃止等の届出について
許可採取者または届出採取者は、
- 許可または届出揚水設備により特定用途に供するための地下水の採取を廃止したとき
- 許可または届出揚水設備の揚水機を動力によらないものとしたとき
- 許可または届出揚水設備の揚水機の吐出口の断面積を6平方センチメートル以下としたとき
その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければなりません。届出するには、揚水設備廃止等届出書を、環境課に2部提出してください。
6 変更報告書について
条例に基づく届出以外で許可または届出揚水設備の吐出口断面積を小さく変更した場合に提出してください。
変更の届出をするには、環境課に2部提出してください。
関連ファイル
揚水設備氏名変更等届出書 (Wordファイル: 22.0KB)
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更新日:2021年05月26日