建設作業を行なう場合の振動にかかる届出

更新日:2024年12月12日

1 届出が必要な場合

加賀市では、都市計画に基づく用途指定地域及び一部の都市計画区域が振動規制法に基づく規制対象地域として指定されています。規制対象地域内で振動規制法により定められた建設作業(特定建設作業)を実施しようとする場合には、特定建設作業実施の届出が義務づけられており、規制基準も定められています。

2 特定建設作業とその規制基準

 

特定建設作業の種類
特定建設作業の種類〔開始した日に終了するものを除く〕 備考
くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業  もんけん、 圧入式くい打機、油圧式くい抜機、 圧入式くい打くい抜機を除く。 
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業  
舗装版破砕機を使用する作業  作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る
ブレーカーを使用する作業 手持式のものを除く。作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 
規制基準(振動規制法施行規則別表第1)
振動の大きさ 特定建設作業の場所の敷地の境界線 において、75デシベ ルを超える大きさのものでないこと
夜間又は深夜作業の禁止

・第1号区域※

午後7時~翌日の午前7時

 

・第2号区域※

午後10時~翌日の午前6時

 

ただし、

・災害等の事態

・人の生命等の危険防止

・鉄道軌道の正常運行

・道路法

・道路交通法

に基づき夜間に行う場合についての作業を除く。

1日の作業時間の制限 ・第1号区域 ※

10時間を超えないこと

 

・第2号区域 ※

14時間を超えないこと

 

ただし、

・災害等の事態

・人の生命等の危険防止

についての作業 を除く。

作業期間の制限

連続して6日間 を超えないこと

 

ただし、

・災害等の事態

・人の生命等の危険防止

についての作業を除く。

日曜日、その他の休日の作業禁止 

日曜日、その他の休日

 

ただし、

・災害等の事態

・人の生命等の危険防止

・鉄道軌道の正常運行

・変電所の工事

・道路法

・道路 交通法

に基づき、日曜・休日に行う場合についての作業を除く。 

※第1号区域・第2号区域については、「3.指定地域」参照

3.指定地域

第1号区域

指定地域のうち第1種区域・第2種区域・第3種区域の全域並びに第4種区域であって、

  1. 学校
  2. 保育所
  3. 病院、患者を入院させるための施設を有する診療所
  4. 図書館
  5. 特別養護老人ホーム
  6. 幼保連携型認定こども園

の敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域

第2号区域

指定地域のうち第1号区域を除く区域

 

区域の区分

区域の区分

備考(都市計画法による用途区分)

第1種区域

良好な住居の環境を保全するため、 特に静穏の保持を必要とする区域

(第1種・第2種低層住居専用地域、田園住居地域)

第2種区域 住居の用に供されているため、 静穏の保持を必要とする区域

(第1種・第2種中高層住居専用地域及び 第1種・第2種住居地域、準住居地域) 

第3種区域

住居の用にあわせて商業、 工業等の用に供されている区域であって、 その区域内の住民の生活環境を保全するため、 騒音の発生を防止する必要がある区域

(近隣商業地域、 商業地域及び準工業地域) 

第4種区域

主として工業等の用に供されている区域であって、 その 区域内の住民の生活環境を悪化させないため、 著しい騒音 の発生を防止する必要がある区域

(工業地域)  

4 届出要領

加賀市内で特定建設作業を実施する場合は届出が義務づけられており、届出義務者及び届出期限等は次のとおりです。

(1)届出義務者

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする工事請負人。

(2)届け出の単位

特定建設作業の種類ごとに届出が必要。

(3)届出の内容

  • ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • イ 建設工事の名称及び目的に係る施設又は工作物の種類
  • ウ 特定建設作業の種類並びに使用される機械の名称、形式及び仕様並びに場所、実施の期間、開始及び終了の時刻
  • エ 騒音の防止の方法
  • オ 発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • カ 届出者の現場責任者の氏名及び連絡場所
  • キ 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、現場責任者の氏名及び連絡場所

(4)届出の期限

特定建設作業の開始の7日前までに届け出てください。(ただし、災害その他の非常の事態の発生により緊急に作業を行う必要がある場合には、届けられる状態になったとき速やかに届け出てください。)

(5)届出書

所定の届出用紙(正副2部)

(6)添付書類

  • ア 特定建設作業の場所の付近見取図で、周辺の住居等の位置がはっきりわかるもの。
  • イ 特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で、特定建設作業の行程を明示したもの。

(7)提出先

環境課まで提出してください。

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先

環境課生活環境グループ

電話番号:0761-72-7885 ファクス番号:0761-72-7991

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