不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等 (パーティション等)について

更新日:2023年06月26日

国では、循環型社会形成推進基本法に規定する基本原則を踏まえ、これまで3R(リデュース・リユース・リサイクル)や廃棄物の適正処理を率先して進めてきました。これに加え、令和4年4月に施行されたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律や同法に基づく基本方針及び排出事業者の判断基準においても、プラスチック使用製品廃棄物等の排出の抑制や、再資源化(リサイクル)を実施することができるものについては再資源化を実施すること等が求められています。

上記を踏まえ、これまで新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた備品等のうち保管できない又は感染対策上不要となったものについて、排出事業者におかれましては、

1)リユース品として売却する等により有効活用すること(リユース)

2)有効活用することができない場合には、再資源化を実施することができるも のについては、再資源化を実施すること(リサイクル)

3)再資源化することができない場合には、熱回収を行うことができるものにつ いては、可能な限り効率性の高い熱回収を行うこと(熱回収)

4)上記が実施できない場合には、適正に処分を行うこと(適正処分)を実施するため、再資源化事業者等に関する以下の情報(※)を参考に、排出の抑制及び再資源化等に向けた取り組みを行っていただくようお願いします。

(※)

202305_ishikawa_partition-saisigennka.jpg

(※)

202305_ishikawa_haipura_saisigenkajigyousya.jpg

(※)周辺の再資源化事業者等を把握する際の参考情報は、以下の環境省ホームページから「不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティシ ョン等)について」をご参照ください。

https://www.env.go.jp/recycle/waste/index.html  

https://www.env.go.jp/recycle/waste/infect_contr.html

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