被災家屋等の解体・撤去について【申請予約受付】を開始します。
令和6年能登半島地震により被災した家屋等を、二次災害の防止および生活環境上の支障の除去を目的として、所有者の申請に基づき、市が災害廃棄物として所有者に代わって解体・撤去を行います。
受付開始は、令和6年4月1日(月曜日)からです。
◆対象
・り災証明で「全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊」と認定された家屋等について、以下の申請を受付けます。
公費解体申請 | 市が解体する場合 |
費用償還申請 | 緊急を要し自費で解体した場合 |
・家屋の部分的(一部)解体やリフォームは制度の対象になりません。
・被災後に修繕の制度を利用された場合は対象になりません。
・費用償還は市が算定した額の範囲内となり、全額償還とならない場合があります。
◆申請・受付
・以下の方法で、申請・相談を受付けます。
午前 | 午後 |
(1) 9:00~10:00 | (3) 13:30~14:30 |
(2) 10:30~11:30 | (4) 15:00~16:00 |
※受付の場所は、予約の際に決まった場所をお伝えします。(市役所庁舎内)
【予約方法】受付希望日の前日までにお電話でお申し込みください。
(平日の9時から16時まで受付)
【電話番号】 0761-72-7885 環境課 「公費解体 申請受付係」
◆必要なもの
申請書 | |
被災家屋等の「罹災証明書」(写し可) | コピーを取りお返しします。 |
申請者の身分証明書(原本) ※代理人の場合は、代理人の身分証明書 |
●顔写真がついているもの(運転免許証、パスポート等)は1種類 ●顔写真がついていないもの(健康保険証等)は2種類 |
印鑑 ※書類に不備があった場合、訂正印が必要となりますのでご持参ください。 |
本人⇨実印 代理人⇨認定印 法人⇨代表者の登録印 ※代理人の場合、委任状に押印した印鑑が必要となります。 |
被災家屋等の配置図 |
記入例を参考に家屋等の配置を記入し、「解体」する建物等と「残す」建物等を図示してください。 |
被災家屋等の状況写真 |
被災家屋等の善家その他撤去に係る対象物が特定できる写真を添付してください。 |
名寄または固定資産税課税明細(課税されている場合) |
税料金課で発行 (法務局が発行する被災家屋及び土地に係る全部事項証明書は市で確認するため提出不要) |
申請者からの委任状 |
申請者の登録印が押印された委任状 |
申請者(委任者)の印鑑登録証明書(原本) |
申請者(委任者)本人を確認できるもの。 マイナンバーカード又は運転免許証 (コピーしてお返しします。) |
所有者の死亡と相続人全員分の続柄等関係や氏名がわかる戸籍謄本等(原本) |
(入手先)※本籍が加賀市の場合 市役所本館1階 窓口課ほか
|
遺産分割協議書(原本) |
相続人全員の登録印が押印されたもの (コピーをとりお返しします。) |
相続人全員の印鑑登録証明書(原本) |
●発行日から6か月以内のもの ●相続人全員分 |
相続関係図
|
相続権者全員が記載されたもの |
使用者の死亡と相続人全員の続柄等関係や氏名のわかる戸籍謄本等(原本) | |
同意書 |
相続人全員分 |
相続人全員の印鑑登録証明書(原本) | ●発行日から6か月以内のもの |
相続関係図 |
相続権者全員が記載されたもの |
「公費解体」を申請する場合に提出が必要な書類
同意書 |
共有者全員分 |
関係権利者の印鑑証明書 |
●発行日から6か月以内のもの ●共有者等全員分 個人⇨窓口課 法人⇨法務局小松支局 |
同意書 |
使用する土地の所有者全員分 |
同意書 |
コピーを取り、お返しします。 (抵当権の解除証書等がある場合は不要) |
権利者の印鑑登録証明書(原本) | 発行日から6か月以内のもの |
同意書 |
賃借人全員 |
解体工事契約書(注文書+請書でも可) |
業者が発行 |
工事写真(工事前・工事中・工事後) | 業者が発行 |
解体工事費用内訳書 | 業者が作成/発行 |
領収書(要印紙) |
業者または金融機関が発行 |
口座振込依頼書 | 業者または金融機関が発行 |
マニフェスト伝票(E票)※産業廃棄物管理票 | 業者が発行 |
測量写真(数値の目盛り近影も必要) | 業者が作成/発行 |
解体面積がわかる求積図(平面図) | 業者が作成/発行 |
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更新日:2024年04月01日