農地の貸し借り、売買について

更新日:2024年02月14日

1 所有する農地を誰かに耕作してもらいたい場合(貸したい)

 農地の貸し借りは、農地法第3条の許可や農業経営基盤強化促進法による利用権の設定が必要です。
 これらの手続きにより、貸す人も借りる人も安心して、農地の貸し借りができます。

2 農地を売りたい場合、買いたい場合

 農地を売りたい、買いたい場合は、農地法第3条の許可が必要です。
 売りたい農地を耕作している方がいる場合は、その耕作者が買うかどうか確認する必要があります。
 農地を売買する場合は、買う方が許可要件を満たしている必要があります。この要件を満たさない場合には、買いたくても買えないので注意が必要です。
 このような場合は、その集落の担い手の農業者や認定農業者等で、買ってもらえる方を捜す必要があります。

3 新規に農業を始めるため、農地を借りたい場合(新規就農)

 農地を借りて農業を始めるには、農地法第3条の許可や農業経営基盤強化促進法による利用権の設定が必要です。
 そのためには、許可要件を満たすことが必要です。
 ただし、認定新規就農者制度で認められた農業者には、要件を適用しない特例があります。

4 農地法の許可や利用権の設定について

 「自分の農地なのに、なぜ自由に売ることが出来ないのか」との問い合わせが皆さんからあります。
 これは「農地を守り、食糧を安定して確保するための、法律の仕組み」となっているからです。
 また、農地法や農業経営基盤強化促進法によらない農地の貸し借りもあるようですが、農地の所有者も借り手の農業者も安心して貸し借りできる、「農地法の許可」や「利用権の設定」による貸し借りをお勧めします。

5 農地法第3条の主な許可基準について

 1 全部効率利用要件
    申請農地を含め、すべての所有農地と借入農地を効率的に耕作すること。
    自らの耕作目的での権利取得であること。

 2 農地所有適格法人要件
    法人による権利取得は、農地所有適格法人の要件を満たしていること。

 3 農作業常時従事要件
    農地の権利を取得しようとしている者又はその世帯員等が、取得後において
    行う耕作等に必要な農作業に常時従事していること。

 4 地域との調和要件
    申請農地の取得により、周辺農地の利用に支障が生じないこと。

農地法第3条許可の流れについて

  1. 農地法第3条許可申請書の提出
    1. 提出先:加賀市農業委員会事務局
    2. 締切:毎月10日(土曜、日曜、祝祭日の場合はその前日に順送りとなります。12月は5日が締切となります。)
  2. 農業委員会による現地確認調査(必要な場合のみ毎月18日頃)
  3. 農業委員会定例総会による審議(毎月25日頃)
  4. 許可書の交付(毎月月末頃)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

電話番号:0761-72-7915 ファクス番号:0761-72-7991

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