地域計画(案)縦覧の公告について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めるので、同条第7項の規定により公告し、当該地域計画の案を次のとおり公衆の縦覧に供する。
なお、利害関係人は当該地域計画の案について、加賀市に意見書を提出することが出来る。
1 縦覧場所・期間
- 場所 加賀市農林水産課 (別館4階)
- 期間 令和7年2月28日から令和7年3月14日(但し、土曜日、日曜日を除く午前8時30分~午後5時15分)
2 意見書の提出
- 提出先 加賀市農林水産課 (別館4階)/大聖寺南町41
- 提出方法 持参又は郵送
- 提出期限 縦覧期間と同じ
- 意見書様式 加賀市農林水産課に備付
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更新日:2025年02月26日