地域計画に係る地域での話し合い(協議)について

更新日:2025年12月12日

変更の協議について

農業経営基盤強化促進法第19条及び農業経営基盤強化促進法施行規則第16条の規定に基づき協議を行うものです。
令和7年4月以降、全ての地区の耕作者の変更、記載漏れ等に対応したものです。
内容について、ご意見がある場合は添付の意見書をご提出ください。

意見書提出期間:令和8年1月5日から令和8年1月19日(郵送の場合1月20日必着)

No01:大聖寺地区

No02:山代地区

No03:庄・加茂地区

No04:勅使地区

No05:東谷口地区

No06:片山津地区

No07:野田地区

No08:作見地区

No09:篠原・柴山地区

No10:動橋地区

No11:分校地区

No12:橋立地区

No13:三木地区

No14:三谷・熊坂地区

No15:南郷地区

No16:河南地区

No17:山中温泉西谷地区

No18:山中温泉東谷地区

今後の流れ

地域計画に係る変更協議を行った後、下記の1から3までの手順を経て、地域計画を変更していきます。
1.関係機関への意見聴取(JA、農業委員会等)
2.公告・縦覧(2週間)
3.変更案の策定・公告

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課

電話番号:0761-72-7910 ファクス番号:0761-72-7991

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