特定計量器(はかり)の定期検査について

更新日:2026年07月15日

特定計量器の定期検査とは

 計量法(第19条)では、取引・証明に使用する特定計量器(業務用はかり)の正確さを維持するため、2年に1度、定期検査を受けることを義務付けています。加賀市では令和8年度が実施年となります。対象となる計量器をお持ちの方は、定期検査の受検をお願いします。
 ※定期検査を受検していない特定計量器は、取引・証明には使用することはできません。

定期検査の概要

定期検査は以下の日程で実施します。

定期検査の概要
対象地区(各小学校区域) 月日 時間 検査会場
湖北、片山津、動橋、分校、作見

令和8年9月3日          (木曜日)

午前10時から正午、
午後1時から午後3時

動橋地区会館

橋立、金明

令和8年9月4日    (金曜日)

橋立地区会館
錦城、錦城東、三谷、南郷 令和8年9月8日      (火曜日) かが交流プラザさくら
多目的エントランスホール

山中地区、山代、東谷口、庄、勅使

令和8年9月10日 (木曜日)

山代地区会館

・最寄りの検査会場での受検ができない場合は、別の検査会場での受検または計量士による検査を依頼してください。

対象となるはかり

取引または証明となる主な業務形態や業種は以下のとおりです。

 ・商店、露店、行商等で商品の売買、パック詰めに使用するはかり
 ・学校や福祉施設等で使用している体重測定用のはかりで、計量値が健康診断票等で通知されるもの
 ・病院、薬局等で使用されている調剤用のはかり
 ・病院、保健所等において健康診断書を発行、新生児の成長過程を母子手帳等に記載、妊婦の定期健診に使用するはかり
 ・小包、宅配便の取次店において運送料金特定のために使用するはかり
 ・農協、漁協等が農産物、水産物などの売買に使用するはかり
 ・工場、事業所での原材料の購入又は製品の販売、出荷に使用するはかり
 ・燃料店においてボンベを貸し出す際に使用するはかり
 ・公共機関への報告または公共機関が行う統計の公表等を目的として使用するはかり
 ・農家などが農協、漁協等を通さないで、直接売買に使用するはかり
 ・飲食店等でメニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり
 ・質店、貴金属店等で貴金属の質量取引に使用するはかり
 ・古紙を質量で計量し、その質量をポイント等に換算し、取引等を行うために使用するはかり

 

上記のもの以外で、確認が必要なものにつきましては、お問い合わせください。

検査手数料

「はかり」の検査の受検には、以下のとおり手数料がかかります。

お釣りの準備は十分ではありません。検査手数料はお釣りが出ないようご協力をお願いいたします。

おもなはかりの手数料
ひょう量 電気式はかり ばね式はかり 台手動はかり
100キログラムまで 1,400円 500円 550円
100キログラム超250キログラムまで 1,800円 900円

950円

※最大計量値250キログラム(吊りばかり30キログラム)を超える計量器は計量士による代検査受験が必要です。

この記事に関する問い合わせ先

加賀市商工課
電話番号:0761-72-7940

石川県計量検定所
電話番号:076-254-5507 ファクス番号:076-254-5543

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