加賀市交際費支出基準

更新日:2020年10月15日

 加賀市交際費は次の基準に従って支出しています。

交際費区分別基準一覧

支出項目の区分

説明

基準額

1 懇談会費

民間の有識者や各種団体との意見交換や情報収集を目的として開催される会合などの飲食に要する経費

参加者1名につき10,000円を限度

2 会費

団体の懇親会などへの参加経費

  1. 会費の額が定められているときはその額
  2. 会費の額が定められていないときは参加者1名につき10,000円を限度(懇親会などの目的、形式、場所などを考慮した額)

3 祝金・祝品・記念品

各種祝賀会などへの祝金・祝品・記念品

1件につき30,000円を限度

4 香典(金・花)

市政功労者、公職者などへの香典(金・花)

1件につき30,000円を限度

5 その他
(餞別、賛助・協賛金、激励金、贈答品等)

餞別、賛助・協賛金、激励金、贈答品など…現金又は購入経費

1件につき10,000円を限度

6 諸経費

郵便料、手数料、使用料等交際費を支出する際に発生する経費

1件につき20,000円を限度

(注意)上記以外への支出や限度額を超えて支出する場合は、支出の目的・相手方・内容などを見きわめながら、一般的な事例などを参考にして決定します。

この記事に関するお問い合わせ先

秘書課

電話番号:0761-72-1115 ファクス番号:0761-72-4633

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