葬祭費の支給
国民健康保険に加入されている方が亡くなられたときは、申請により、葬祭を執り行った方に葬祭費が支給されます。
ただし、国民健康保険の資格取得後3か月以内にお亡くなりになり、国民健康保険加入前にご本人が社会保険に加入していた場合は、社会保険から支給されます。(詳しくは下のリンクをご覧ください。)この場合は、国民健康保険から葬祭費は支給しません。
また、葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
- 支給額 1人 50,000円
申請手続に必要なもの
国民健康保険葬祭費支給申請書兼請求書 (PDFファイル: 65.4KB)
- 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 葬祭を執り行った方名義の預金通帳または口座番号のわかるもの (住民登録が加賀市にある場合、マイナンバーカードで登録した公金受取口座が利用できます)
→ 葬祭を執り行った方以外の口座を指定する場合は委任状(PDFファイル:47.2KB)が必要です。
申請窓口
加賀市役所保険年金課(9番~11番窓口)
加賀市行政サービスセンター(アビオシティ加賀1F)
各郵便局※(山中、山代、山代桔梗ヶ丘、片山津、動橋、橋立)
※各郵便局では、委任状が必要な申請は受付できません。
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更新日:2024年12月02日