交通事故など(第三者行為)で被害にあったら届け出を!!
第三者行為とは…
国民健康保険(国保)に加入している人が、交通事故や傷害など(第三者行為)で被害者になったとき、国保を使って治療を受ける場合には市への届出が必要です。
第三者の行為により受けた治療費は、この届け出によって国保が一時的に立替え、後日加害者に請求することになります。
第三者行為の例
- 交通事故
- 暴力行為
- 他人の犬にかまれる
- 購入食品や飲食店、介護施設、病院内での食中毒
- 介護施設、病院内での事故
- スキー場での衝突事故
- 工事現場からの落下物での事故 等
国保で治療を受けるとき(国民健康保険法第63条・64条・66条)
国保で治療を受けるにはただちに届け出を!
第三者行為等により国保を使って治療を受けた時は、必ず傷病届等の書類を提出してください。
すぐに書類等を提出できない場合には、保険年金課へ一刻も早く電話などで事故などの状況を連絡いただき、後日書類を提出してください。
※なお、自損事故であっても国保を使う場合は保険年金課へご連絡ください。連絡をせずに治療を受けた場合、治療費の返還を求めることがありますのでご注意ください。
手続きに必要な提出書類
(1)第三者行為による傷病届(Excelファイル:24KB)
(2)事故発生状況報告書(Excelファイル:55.5KB)
(5)交通事故証明書(自動車安全運転センターへ申請してください)
(6)人身事故証明書入手不能理由書(Excelファイル:51.8KB)
(交通事故を「物件事故」として処理した等の理由で、人身事故の証明ができない場合)
交通事故によるケガの治療について、国民健康保険を使用した後の窓口負担分を損害保険会社(共済)が保険給付する場合は、その損害保険会社(共済)に、保険者(市町村)へ提出する上記の届出書類の作成支援および届出をしていただくことができます。
詳細につきましては、事故対応をされている損害保険会社(共済)の担当者にお問い合わせください。
交通通事故証明書の取得方法
最寄りの「自動車安全運転センター」へ、被害者または加害者が交付申請します。なお、警察に事故の届出をしていなければ証明書は発行できません。(他都道府県での事故の場合は後日郵送となります。)
詳しくは「自動車安全運転センター」へお問い合わせください。
自動車安全運転センター(石川県警察本部運転免許センター内:電話番号 076-237-5900)
なお、証明書が入手できない場合は(6)人身事故証明書入手不能理由書が必要となります。
次の場合は国保は使えません(国民健康保険法第60条・61条)
飲酒運転や無免許運転等の悪質な違法行為並びに労災保険の対象のもの(業務上および通勤途中での事故)は国保は使えません。
後遺障害の危険もありますから示談は慎重にしましょう!
加害者との間で示談が行われると、被害者と加害者はそれ以後示談の内容に従うことになります。その内容によっては、それ以降国保を使って治療を受けられなかったり、被害者自身が治療費を全額自己負担する結果になることがありますので、示談の前に保険年金課へご相談ください。
具体的には…
示談金に治療費まで含まれていると解される場合は、示談日以降は国保の給付は受けられず治療費は全額自己負担になります。
参考
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更新日:2022年03月30日