出産育児一時金の支給

更新日:2024年12月02日

 加賀市国民健康保険の被保険者が出産された場合に出産育児一時金が世帯主に支給されます。
 妊娠満12週(85日以降)であれば、死産、流産の場合であっても支給されます。

ただし、社会保険等に被保険者本人として1年以上加入していた方が、加賀市国民健康保険に加入して6か月以内に出産する場合は、「出産育児一時金」は社会保険から支給を受けるか、国民健康保険から支給を受けるかを選択できます。

また、出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

出産育児一時金の支給額

令和5年4月1日以降の分娩
出産施設 分娩した週数
妊娠22週以降の
出産または死産
分娩した週数
妊娠満12週から満22週未満の
出産(死産・流産等を含む)
産科医療補償制度加入 50万円 48万8千円
産科医療補償制度未加入 48万8千円

48万8千円

 

産科医療補償制度とは

 分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、再発防止のための情報を提供し、産科医療の質の向上を図るために分娩機関が加入する制度です。

直接支払制度があります

 直接支払制度とは、出産育児一時金等の額を上限として、加賀市から医療機関などへ直接出産費用を支払う制度です。多額の現金を用意しなくても安心して出産できます。
 この制度を利用するには、出産する人が出産前に医療機関等において直接支払制度を利用する旨の合意文書を取り交わします。合意により、医療機関等から加賀市国民健康保険に出産育児一時金が請求され、被保険者は、出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額だけを医療機関等に支払うことになります。

  • 出産費用が支給額未満の場合は、その差額分を国民健康保険に請求できます。
  • 直接支払制度を利用しない場合は、医療機関等に出産費用を一旦全額お支払いただき、後日、国民健康保険に請求することになります。

「差額支給」または「直接支払制度を利用しない場合」の請求手続に必要なもの

  • 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 世帯主の通帳または口座番号のわかるもの(マイナンバーカードで登録した、公金受取口座が利用できます)

     → 世帯主以外の方の口座を指定する場合は委任状(PDFファイル:47.2KB)が必要です。

  • 出産費用の内訳を記した「領収・明細書」
  • 出産費用支払についての「直接支払制度利用合意文書」または「直接支払制度を利用しない旨の合意文書」
  • 「死産証明書」または「死胎埋火葬許可証等の写し」(死産、流産の場合)
  • 「海外での出生証明書の写し」と「日本語翻訳文(翻訳者の記名・押印のあるもの)」(海外出産の場合)

申請窓口

加賀市役所保険年金課(9番~11番)

加賀市行政サービスセンター(アビオシティ加賀1F)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保グループ

電話番号:0761-72-7860 ファクス番号:0761-72-7797

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