柔道整復師(接骨院や整骨院)の施術を受けられる方へ

更新日:2020年10月15日

国保が使えるのはどんなとき

  • 急性または亜急性の外傷性の捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)
  • 骨折・脱臼で応急処置などやむを得ない場合
  • 骨折・脱臼で医師の同意がある場合

こんな時は国保が使えません

  • 日常からくる疲労・肩こり・腰痛・体調不良など
  • スポーツなどによる筋肉疲労や筋肉痛
  • 加齢による五十肩・腰痛
  • マッサージの代わりの利用
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛みや凝り
  • 脳疾患後遺症などの慢性病のリハビリなど
  • 症状の改善が見られない長期の施術
  • 仕事中や通勤途中のケガ(労災保険からの給付になります)
  • 医師の同意がない骨折・脱臼(応急処置などやむを得ない場合を除きます)

受領委任について

柔道整復師の施術については、本来は本人が施術所で費用の全額を支払った後に、自ら保険者へ保険給付分の請求をおこない支給を受ける償還払いが原則ですが、柔道整復については、例外的な取り扱いとして、本人が自己負担分を施術所へ支払い、施術所が本人に代わって保険給付分を保険者へ支給する受領委任という方法が認められています。

このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、医療機関にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。

施術所が本人に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、療養費支給申請書の内容を確認し必ず自分で署名(サイン)しましょう。

柔道整復師(整骨院や接骨院)にかかるときの注意事項

  • 負傷した原因を正確に伝えてください。
    外傷性の負傷でない場合は国保が使えません。負傷の原因を柔道整復師にハッキリと伝えて、国保が使えるかどうかご相談ください。
  • 病院等での治療との重複はできません。
    同一の負傷について同時期に、病院などの治療と柔道整復を重複並行して受けた場合、原則国保が使えません。柔道整復の費用は、全額(10割)自己負担することになります。
  • 領収書は必ず受け取って大切に保管してください
    領収書は原則無料で発行することが義務付けられています。必ず受け取り、その場で金額に誤りがないかご確認ください。

柔道整復の施術に係るアンケートにご協力をお願いします

柔道整復施術療養費の適正化への取組みの一環としまして、被保険者の方へのアンケートを実施しています。内容としましては長期間通院し、通院頻度の高い又は多部位の施術を受けた方に対し、施術内容についての文書照会となっております。何卒、アンケートの目的をご理解いただきご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保グループ

電話番号:0761-72-7860 ファクス番号:0761-72-7797

メールフォームによるお問い合わせ

このページを見ている人は
こちらのページも見ています