ジェネリック医薬品切り替えにご協力を
加賀市では平成23年度から、医療費自己負担額削減効果のある国民健康保険加入者の方へ、「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」を送付しております。ジェネリック医薬品へ切り替えることで、患者本人の自己負担額を減らすこと、そして医療費増大の抑止を目的としております。
ジェネリック医薬品に関するお知らせの送付
毎年6月・10月・2月に「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」を送付しています。対象者は次に該当される方です。
- 加賀市国民健康保険に加入されている方
- ジェネリック医薬品に切り替えた際、お薬代の差額が300円以上の方
- お薬の投与期間が1日以上の方
お知らせが届きましたら、内容のご確認をお願いします。
内容に関するご相談・ご質問は、お知らせ裏面「ジェネリック医薬品コールセンター(電話番号 0120-53-0006)」へお問合せください。
ジェネリック医薬品について
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)の特許期間(20~25年)が切れた後に、厚生労働省の承認を受けて製薬メーカーから発売される、先発品と同等の品質でしかも低価格のお薬のことです。ただし、全ての新薬に対してジェネリック医薬品があるわけではなく、また調剤する病院や薬局で取り扱っていない場合もあります。対象となる医薬品は、医師の処方せんをもとに、病院や薬局で調剤されるものです。
- 処方せんの「変更不可」の欄に医師の署名がなければ、ジェネリック医薬品に変更できます。
- ジェネリック医薬品の使用等にあたっては、必ず医師・薬剤師にご相談ください。
- 今飲んでいる薬がジェネリック医薬品かどうかを確かめるには、ジェネリック医薬品を推進している団体(日本ジェネリック医薬品学会)のホームページ「かんじゃさんの薬箱」にて薬品名を入力することで、簡単に調べることができます。
令和6年10月1日から医薬品の自己負担の仕組みが変わります
令和6年度の診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金のお支払いが必要になります。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
- 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担とあわせてお支払いいただきます。
- 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はいりません。
- 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、特別の料金を支払う必要はありません。
対象医薬品については次のリンクをご確認ください。
特別の料金の計算方法
先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の2割や3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
100円-60円=40円
40円× 1/4 =10円・・・この10円が「特別の料金」です。
- 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
- 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
- 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
- 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
ジェネリック医薬品希望シールの送付について
加賀市では、資格情報のお知らせ または資格確認書の一斉送付(7月中下旬)に合わせ、「ジェネリック医薬品希望シール」を同封し、全加入世帯へ送付しております。このシールは、病院や薬局で「ジェネリック医薬品でお願いします。」など言いにくい場合に提示されれば、ジェネリック医薬品への変更希望の意思が伝わります。
加賀市国保におけるジェネリック医薬品数量シェア・金額シェアの推移
厚生労働省はジェネリック医薬品の使用促進に向け、「2020年(令和2年)9月末までに後発医薬品の数量シェアを80%とし、できる限り早期に達成できるよう、更なる使用促進策を検討する。」と 定めました。
加賀市国保では、令和元年11月以降、数量シェア80%以上を維持しています。
年月 | 令和4年3月 | 令和4年7月 |
令和4年11月 |
令和5年3月 | 令和5年7月 | 令和5年11月 | 令和6年3月 | 令和6年7月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量シェア(%) |
82.0 | 82.5 | 84.3 | 83.9 | 84.8 | 85.7 | 85.3 | 89.8 |
数量シェアとは、「後発医薬品のある先発医薬品数」及び「後発医薬品数」を分母とした「後発医薬品数」の割合をいいます。
さらに、厚生労働省は後発医薬品の使用促進による医療費の適正化のため、新たな目標として、「後発医薬品の金額シェアを2029年度末までに65%以上」と定めました。
加賀市国保では、令和5年3月に金額シェア65%以上を達成し、月によりばらつきはありますが、その後もおおむね65%以上を維持しています。
年月 | 令和4年3月 | 令和4年7月 |
令和4年11月 |
令和5年3月 | 令和5年7月 | 令和5年11月 | 令和6年3月 | 令和6年7月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額シェア(%) |
62.3 | 62.6 | 59.3 | 65.8 | 65.8 | 69.5 | 64.0 | 69.2 |
金額シェアとは、「後発医薬品のある先発医薬品の薬剤料額」及び「後発医薬品数の薬剤料額」を分母とした「後発医薬品数の薬剤料額」の割合をいいます。
関連リンク
厚生労働省「後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について」
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更新日:2024年12月02日