令和6年能登半島地震による国民健康保険税の納付等の期限延長について

更新日:2024年04月01日

国民健康保険税に関する申告や納付等の延長

・令和6年能登半島地震において被災された方、被災地(石川県、富山県)に住所、居所、主たる事務所や事業所を有する人の市税に関する申告や納付などの期限の延長を行います。

・地震の発生した令和6年1月1日以後に到来する申告や納付などの期限が延長されます。延長期限は、令和6年1月1日から令和6年3月31日までの間に期限が到来するものを令和6年4月1日に延長しました。

・この期限の延長は、国民健康保険税が免除される制度ではありません。国民健康保険税に関する申告期限や納付期限が一定期間延長されるものです。

・納税通知書に記載された納期限に関わらず、延長後の納期限が優先されることとなります。

・口座振替で納めていただいている方にについては、従前の納期で振替を実施しますので、あらかじめご了承ください。

市税等に関する申告等の延長後の期限を決定した告示はこちら

加賀市告示第33号(PDFファイル:119.3KB)

 

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