加賀市国民健康保険税「子どもの均等割額減免」のお知らせ
加賀市国民健康保険では子育て世帯の負担軽減を図るため、平成30年度から国民健康保険に加入する子どもに係る均等割額を減免しております。これにより、世帯主へ賦課される国民健康保険税が減免となります。
また、国の制度により、未就学児に係る均等割額の軽減が令和4年度より始まりますが、加賀市では引き続き、18歳未満の子どもの均等割減免を行います。
なぜ、子どもの均等割減免なの?
国民健康保険税の均等割は、社会保険等にはない加入者一人ひとりにかかるもので、収入の無い子どもについても人数分の賦課がされます。
加賀市では、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、子どもの均等割額を減免します。
子ども減免の内容
- 国民健康保険税の減免対象世帯主は、減免の対象となる子どものいる世帯の世帯主です。
- 減免の対象となるのは、賦課期日(毎年度4月1日)において18歳未満の子どもです。
- 減免の対象となる子どもについて、低所得者に係る軽減(均等割の2割・5割・7割軽減)算定後の均等割額の2分の1を減免します。
- 子どもの均等割減免後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。
- 減免の申請は必要ありません。
子ども一人あたりの減免後の均等割額(年)
参考 均等割額一人当たり36,500円(年)
軽減非該当世帯 | 18,250円(合計5割減免) |
---|---|
2割軽減該当世帯 | 14,600円(合計6割減免) |
5割軽減該当世帯 | 9,125円(合計7.5割減免) |
7割軽減該当世帯 | 5,475円(合計8.5割減免) |
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更新日:2022年04月01日